○上小阿仁村農家民宿支援事業補助金交付要綱
(平成29年3月31日要綱第9号)
改正
令和2年3月13日要綱第9号
令和3年3月16日要綱第13号
令和4年3月15日要綱第8号
令和5年3月14日要綱第7号
令和6年3月15日要綱第8号
令和7年3月31日要綱第23号
(目的)
第1条 上小阿仁村では、地域資源を活用し地域の活性化を図るため、事業を実施する者に対し経費の一部を助成し交流人口を増加させることを目的とする。
(事業実施期間)
第2条 事業実施期間は令和7年度とする。
(事業の内容)
第3条 上小阿仁村農家民宿支援事業の事業内容、補助対象経費、補助金等は、別表1に定めるとおりとする。
(補助金の交付申請書)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、上小阿仁村補助金等交付要綱(昭和60年上小阿仁村要綱第4号)(以下「補助金交付要綱」という。)に基づき様式第1号「補助金等交付申請書」を村長に提出しなければならない。
(事業の交付決定)
第5条 村長は、前条の補助金等交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金の交付対象であると認めたときは、補助金交付要綱様式第3号「補助金等の交付決定通知書」により、その旨を通知するものとする。
(実績報告)
第6条 補助事業が完了したときは、速やかに補助金交付要綱に定める様式第2号「補助金等実績報告書」により村長に報告しなければならない。
(補助金の支払)
第7条 補助金の支払は、額の確定後、申請者からの請求により支払うものとする。
(補助金の返還)
第8条 次の各号に該当するときは、補助金を受けた者に対し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) この要綱に違反したとき、又は事実に反したとき。
(2) その他不正行為があると認められたとき。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この要綱は平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月13日要綱第9号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月16日要綱第13号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月15日要綱第8号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月14日要綱第7号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月15日要綱第8号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日要綱第23号)
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
別表1(第3条関係)
補助金の名称事業内容補助率等
家屋改修工事支援事業新規に農家民宿を開業する者が農家民宿に供する家屋の改修工事に対して、その経費の一部を助成する。事業費の1/2以内とし、
上限額は150万円とする。
開業等許可申請支援事業新規に農家民宿を開業する際に係る許可申請等の費用について、その経費の一部を助成する。補助対象経費
食品衛生責任者養成講習会受講料
旅館業・食品営業許可申請手数料
建築確認申請手数料
補助率 2/3以内
農業体験受入支援事業農業体験(宿泊付)を実施した農業者へ助成する。ただし、村内の農家民宿及び宿泊施設利用者に限る。1日1人2,000円とする。
1日の上限額を6万円とし、年度内の上限額は50万円とする。