○農畜産物獣害防止対策事業実施要綱
(平成29年3月31日要綱第6号)
改正
平成31年4月1日要綱第20号
令和2年3月13日要綱第12号
令和3年3月16日要綱第11号
令和4年3月15日要綱第1号
令和5年3月14日要綱第6号
令和6年3月15日要綱第2号
令和6年3月31日要綱第34号
令和6年6月17日要綱第38号
令和7年3月19日要綱第13号
(事業の目的)
第1条 有害獣による農畜産物被害を防止するために、電気柵等を購入し及び設置した者に対し費用の一部を助成し、農畜産物の安定生産を図ることを目的とする。
(事業の内容)
第2条 農作物獣害防止対策事業の事業内容、事業主体、採択基準及び補助率は、別表1に掲げるとおりとする。
(事業の対象地)
第3条 事業の対象となる地域は村内全域であって、当該有害獣による被害が現に発生している地域又は被害の発生するおそれがあると村長が認める地域とする。
(補助金の交付申請書)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、上小阿仁村補助金等交付要綱(昭和60年上小阿仁村要綱第4号)(以下「補助金交付要綱」という。)に基づき様式第1号「補助金等交付申請書」に見積書の写しを添付し、村長に提出しなければならない。
(事業の交付決定)
第5条 村長は、前条の補助金交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金の交付対象であると認めたときは、補助金交付要綱様式第3号「補助金等の交付決定通知書」により、その旨を通知するものとする。
(実績報告)
第6条 補助事業が完了したときは、速やかに補助金交付要綱に定める様式第2号「補助金等実績報告書」により村長に報告しなければならない。
(補助金の支払)
第7条 補助金の支払は、額の確定後、申請者からの請求により支払うものとする。
(補助金の返還)
第8条 次の各号に該当するときは、補助金を受けた者に対し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) この要綱に違反したとき、又は事実に反したとき。
(2) その他不正行為があると認められたとき。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この要綱は平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日要綱第20号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月13日要綱第12号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月16日要綱第11号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月15日要綱第1号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月14日要綱第6号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月15日要綱第2号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月31日要綱第34号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年6月17日要綱第38号)
この要綱は、令和6年6月17日から施行する。
附 則(令和7年3月19日要綱第13号)
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
別表1(第3条関係)
事業実施主体事業の内容採択基準補助率等
農業協同組合
農業法人
集落営農組織
農業者等
その他村長が認める者
野生獣による農畜産物被害に効果のある施設等個々の施設規模は、受益範囲、実施計画からみて適切なものとする。事業費の1/2以内とし、補助金額は上限10万円とする。
(1)電気柵 (ただし、事業費が2万円以上に限る)
(2)防護柵
(3)防止ネット
(4)(1)~(3)の付帯施設
(5)その他村長が認める施設
様式第1号(第4条関係)
補助金等交付申請書
補助金等交付申請書

様式第2号(第6条関係)
補助金等実績報告書
補助金等実績報告書