○上小阿仁村公益的法人等への職員の派遣等に関する条例施行規則
| (平成28年12月15日規則第12号) | 
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(趣旨)
第1条 この規則は、上小阿仁村公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成 年条例第 号。以下「条例」という。)第2条第1項及び第2項第3号、第6条、第9条、第10条、第11条第3号、第16条並びに第19条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
[上小阿仁村公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成 年条例第 号。以下「条例」という。)第2条第1項] [第2項第3号] [第6条] [第9条] [第10条] [第11条第3号] [第16条] [第19条]
(派遣先団体)
第2条 条例第2条第1項第3号に規定する規則で定めるものは、次に掲げる団体とする。
(1) 社会福祉法人上小阿仁村社会福祉協議会
(派遣の対象とならない職員の特例)
第3条 条例第2条第2項第3号の規則で定める職員は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第59条第1項の規定により官職に正式に採用されていた者又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の規定により他の地方公共団体の職員の職に正式に採用されていた者であって、引き続き職員として採用されたものとする。
(派遣職員の復帰時における給与の取扱い)
第4条 条例第3条第1号に規定する派遣職員(以下「派遣職員」という。)(企業職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第1号の地方公営企業に勤務する一般職に属する地方公務員である職員をいう。以下同じ。)である派遣職員および単純労務職員(地方公務員法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員であって、企業職員以外のものをいう。)である派遣職員を除く。次条において同じ。)が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との権衡上特に必要があると認められるときは、一般職の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和48年規則第1号。以下「初任給規則」という。)第18条の規定にかかわらず、あらかじめ村長の承認を得てその職務に応じた職務の級に昇格させることができる。
[条例第3条第1号]
第5条 派遣職員が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との権衡上必要があると認められるときは、派遣期間を100分の100以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日及びその日以後における最初の昇給日(初任給規則第25条に規定する昇給日をいう。)又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号俸を調整することができる。
2 派遣職員が職務に復帰した場合における号俸の調整について、前項の規定による場合には部内の他の職員との権衡を著しく失すると認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ村長の承認を得て定める基準に従いその者の号俸を調整することができる。
(報告)
第6条 任命権者(村長である任命権者を除く。)は、毎年5月末日までに、前年の4月1日に始まる年度内において条例第2条第1項の規定により派遣した職員の派遣先団体、派遣期間、派遣先団体における処遇の状況等および同項の規定により派遣された職員であって、当該年度内に職務に復帰したものの復帰後の処遇の状況等を村長に報告するものとする。
[条例第2条第1項]
(退職派遣の対象とならない職員の特例)
第7条 条例第11条に規定する規則で定める職員は、第3条に規定する職員とする。
(退職派遣者の採用時における給与の取扱い)
第8条 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第1項の規程により、条例第10条に規定する特定法人(以下「特定法人」という。)の役職員となるため退職した職員(以下「退職派遣」という。)が引き続き当該特定法人の役職員として在職した後引き続いて職員として採用された場合における職務の級及び号級について内部の他の職員との権衡上必要があると認められる場合は、第4条及び第5条の規定に準じて調整を行うことができる。
(退職派遣者に関する報告)
第9条 条例第19条による退職派遣者に関する報告は、第6条の規定を準用する。
附 則
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日規則第14号)
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この規則は、令和2年4月1日から施行する。