○上小阿仁村農業委員会委員選考委員会設置要綱
| (平成28年12月15日要綱第20号) | 
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(趣旨)
第1条 この要綱は、上小阿仁村農業委員会の委員の候補者を選考するための上小阿仁村農業委員会委員選考委員会(以下「選考委員会」という。)の設置及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 選考委員会は、次の事項を行う。
(1) 選考委員会は、上小阿仁村農業委員会委員となるべき候補者(以下「候補者」という。)の選考について審査し、意見を述べる。
(2) 選考委員会は、候補者の選考に当たり、推薦された者又は募集に応じた候補者の活動歴等の審査を行うとともに、必要に応じて、面接その他適当と認める方法による審査等を行う。
(組織)
第3条 選考委員会の委員(以下「選考委員」という。)は、次に掲げる者を持って構成する。
(1) 上小阿仁村副村長
(2) 教育長
(3) 総務課長
(4) 住民福祉課長
(5) 産業課長
(6) 建設課長
(7) 農業委員会事務局長
(委員長)
第4条 選考委員会に、委員長を1人置き、副村長をもってこれに充てる。
2 委員長は、選考委員会を代表し、会議を総理する。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する選考委員が、その職務を代行する。
(会議)
第5条 選考委員会は、村長が招集する。
2 委員会の議長は、委員長がこれにあたる。
3 委員会は、選考委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
4 委員会の議事は、出席選考委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(選考委員以外の出席)
第6条 選考委員会は、選考事項について特に必要がある場合、選考委員以外の者の出席を求め意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 選考委員会の庶務は農業委員会事務局において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、選考委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が選考委員会に諮って定める。
附 則
この要綱は、平成29年1月1日から施行する。