○上小阿仁村農地利用最適化推進委員の委嘱に関する規則
(平成28年12月15日規則第11号)
(目的)
第1条 この規則は、上小阿仁村農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例(平成28年上小阿仁村条例第32号。以下「条例」という。)に基づく農業委員会の農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の委嘱の手続等について、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法という。」)に規定するもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(地区別定数)
第2条 条例第3条に定める推進委員の定数の地区別の定数は、次に掲げるとおりとする。
(1) 第1地区  3人
(長信田・羽立・大阿瀬・堂川・下仏社・上仏社・杉花・小沢田・福館)
(2) 第2地区  3人
(下五反沢・中五反沢・上五反沢・大海・沖田面・大林・小田瀬・南沢・不動羅・中茂・八木沢)
(推薦及び募集)
第3条 法第17条の規定に基づき推進委員として委嘱する候補者の推薦及び募集(以下「推薦等」という。)の方法は、次のとおりとする。
(1) 村内全域からの推薦
(2) 団体等からの推薦
(3) 一般募集
(推薦等の資格)
第4条 推進委員の推薦を受ける者及び募集に応募する者(以下「推薦等のあった者」という。)は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者で、推進委員委嘱予定日において、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 原則、上小阿仁村に住所を有する者。ただし、村外に住所を有する者も妨げない。
(2) 上小阿仁村の職員でない者
(推薦手続等)
第5条 推進委員の推薦は、次に掲げるとおりとする。
(1) 第2条第1項第1号に規定する村内全域からの推薦にあたっては、農業者3人以上が連署し、当該農業者の代表者が農業委員会推進委員候補者推薦書(様式第1号)により推薦するものとする。
(2) 第2条第1項第2号に規定する団体からの推薦は、当該団体・組織の代表者が農業委員会推進委員候補者推薦書(様式第2号)により推薦するものとする。
2 前項の推薦は、次に掲げる事項を記載し、農業委員会へ提出するものとする。
(1) 推薦をする者の代表者の住所、氏名、職業、年齢及び性別
(2) 推薦をする者が法人又は団体である場合は、その名称、目的、代表者又は管理人の氏名、構成員の人数、構成員たる資格その他の当該推薦をする者の性格を明らかにする事項
(3) 推薦を受ける者の氏名、住所、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の状況
(4) 推薦の理由
(5) 推薦をする者が、同一の者について農業委員及び法第17条第1項による推進委員の両方に推薦しているか否かの別
(6) 推薦をする者が、前項により必要事項を記載した上で、農業委員会に提出するものとする
(募集手続等)
第6条 第3条第3号の一般募集は、次の方法により周知するものとし、募集期間は30日とする。ただし、緊急その他やむを得ない事情があると認めるときは、募集期間を3日以内に限り短縮できるものとする。
(1) 村広報及び村ホームページ、こあに電話
(2) その他
2 募集に応募する者は、推進委員候補者応募申込書(様式第3号)に次の事項を記載し、農業委員会へ提出するものとする。
(1) 応募する者の氏名、住所、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の概要
(2) 応募の理由
(3) 応募する者が、農業委員及び推進委員の両方に応募しているかの別
(推薦等があった者の公表等)
第7条 第5条及び第6条による推薦があった者について、村ホームページ等に募集期間の中間及び期間終了後遅滞なく公表するものとする。
2 前項による公表する事項は、推薦等のあった者の氏名、年齢のほか、推薦を受けた者の数とする。
(推進委員の決定等)
第8条 農業委員会は、農業委員会総会において候補者を決定のうえ、該当推進委員候補者に委嘱状を公布するものとする
(推進委員の補充)
第9条 推進委員の失職及び辞任により欠員が生じた場合は、この規則に定める手続に基づき、速やかに推進委員の補充に努めなければならない
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この規則は、平成29年1月1日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
農地利用最適化推進委員候補者推薦書【個人推薦】

様式第2号(第5条関係)
農地利用最適化推進委員候補者推薦書【法人・団体推薦】

様式第3号(第6条関係)
農地利用最適化推進委員候補者応募申込書