○大学調査研究活動誘致助成金交付要綱
(平成28年4月1日要綱第15号)
(目的)
第1条 観光、農業、林業、高齢化など、本村の魅力的な地域資源や直面する問題について、大学等による調査研究活動を誘致し、その成果を地域に還元することで地域の課題解決につなげることを目的とする。
(補助対象者)
第2条 助成金の交付を受けることができる者(以下、「助成対象者」という。)は、原則として、大学(大学院、短期大学を含む。以下「大学」という。)の教職員及び学生で構成される 団体とし、代表者は教職員とする。
(補助対象事業)
第3条 助成金の交付の対象となる事業(以下、「助成対象事業」という。)は、次の各号の全てを満たす調査研究活動とする。
(1) 村内に宿泊し、村内で調査、分析、実習等を行うもの
(2) 大学のカリキュラム又は教員の指導により行われるもの
(3) 事業による成果等を地域に還元するもの
(4) 当該年度の3月31日までに実施完了となるもの
(助成対象外事業)
第4条 第3条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、助成対象事業としない。
(1) 主に営利を目的とするもの
(2) 宗教又は政治活動を目的とするもの
(助成対象経費、助成金の額及び助成限度額)
第5条 助成の対象となる経費、助成金の額及び助成限度額は、次のとおりとする。ただし、助成対象経費が、助成金の額で算定した額を下回る場合は、実費を助成金の額とする。
助成対象経費 助成対象事業の実施に要する経費のうち、宿泊に係る経費及び交通費
助成金の額  1人1調査につき2,000円
(交付の申請)
第6条 助成対象者は、助成金の交付を受けようとするときは、次に掲げる書類を調査研究活動実施最終日から起算して30日以内までに村長に提出するものとする。
ア 大学調査研究活動誘致助成金交付申請書(様式第1号)
イ 事業の実施状況や調査研究の成果等及び活動したことの分かる資料(写真等)
ウ 宿泊に係る経費及び交通費の領収書の写し
(助成金の交付)
第7条 村長は、第6条により交付申請書の提出があったときは、その内容を精査し、適当と認めたときは、予算の範囲内で助成金を交付するものとする。
(公表)
第8条 村長は、交付申請書及び第6条イの内容について、個人情報に関するものを除き、公表できるものとする。
(補助金の返還)
第9条 村長は、助成金の交付を受けたものが、偽りその他不正行為により助成金を受けたときは、既に交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この要領は、平成28年4月1日から施行する。
様式第1号(第6条関係)
大学調査研究活動誘致助成金交付申請書