○上小阿仁村地力増強土づくり推進事業費補助金交付要綱
(平成28年4月28日要綱第14号)
改正
平成30年3月16日要綱第5号
平成31年3月13日要綱第6号
令和2年3月13日要綱第7号
令和3年3月16日要綱第10号
令和4年3月15日要綱第13号
令和5年3月14日要綱第11号
令和6年3月15日要綱第7号
令和7年3月19日要綱第12号
(目的)
第1条 この要綱は、上小阿仁村の農家が消費者の信頼を確保するため、安全で安心な農作物を生産するため有機堆肥を施用した場合にその費用の一部を助成し、良質な農産物の安定生産を図ることを目的とする。
(補助金の交付対象者)
第2条 地力増強土づくり推進事業に係る補助金(以下「補助金」という。)の交付を受けることができる者は、秋田たかのす農業協同組合(以下「補助事業者」という。)とし、補助事業者は受領した補助金を第4条の要件を満たす農業者等へ交付するものとする。
(補助金の交付要件)
第3条 補助金の額は予算の範囲以内で次の各号のいずれかを満たすものに対し交付する。
(1) 秋田たかのす農業協同組合の組合員で、上小阿仁村管内で農産物を栽培する農業者等が、その作物を栽培する農地及び育苗に有機堆肥を施用するための必要経費等
(2) 秋田たかのす農業協同組合に、出荷等している農業者等
(3) その他村長が特に必要と認めるもの
2 有機堆肥とは、肥料取締法(昭和25年法律第127号)に基づく届出がある堆肥とし、農協等のあっせんを受けたものとする。
(補助金額)
第4条 交付する補助金の事業費は、堆肥代、運搬料、散布料とし、補助金の交付額は、事業費の3分の2以内とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ補助金交付申請書(上小阿仁村補助金等交付要綱(昭和60年上小阿仁村要綱第4号)以下「補助金等交付要綱」という。)に基づき村長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定)
第6条 村長は、前条の補助金交付申請書の提出があったときは、補助金等交付要綱の規定に基づき決定するものとする。
2 村長は、前項の規定により補助金を交付することを決定した場合は、補助金等交付要綱の規定に基づき通知するものとする。
(補助金の概算払)
第7条 事業者等は、第7条で規定する交付決定額について、補助金の概算払の請求をすることができる。
事業者等が概算払を請求するときは、補助金概算払請求書(様式第1号)を村長に提出するものとする。
2 村長は、第1項の規定により請求を受けたときは、その支払をするものとする。
(実績報告)
第8条 補助事業が完了したときは、速やかに補助金等交付要綱に定める実績報告書により村長に報告しなければならない。
(補助金の支払)
第9条 補助金は原則として額の確定後に支払うものとする。
(補助金の返還)
第10条 次の各号に該当するときは、補助金を受けた者に対し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) この要綱に違反したとき、又は事実に反したとき。
(2) その他不正行為があると認められたとき。
(帳簿の備付け等)
第11条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした諸帳簿を備え、かつ、整理保管しなければならない。
(調査等)
第12条 村長は、補助金に係る予算の執行の適正を期するため必要があると認めるときは、補助事業者にその補助事業について報告させ又は上小阿仁村職員にその補助事業の関係諸帳簿類その他の物件を調査させることができる。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成30年3月16日要綱第5号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月13日要綱第6号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月13日要綱第7号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月16日要綱第10号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月15日要綱第13号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月14日要綱第11号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月15日要綱第7号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月19日要綱第12号)
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
様式第1号(第7条関係)
補助金概算払請求書