○上小阿仁村介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱
(平成28年2月29日要綱第2号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に関し、法及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 総合事業の実施主体は、上小阿仁村とする。
(定義)
第3条 この要綱における用語は、この要綱において定めるもののほか、法、省令及び介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(平成27年厚生労働省告示第196号)の例による。
2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 被保険者 法第115号の45第1項の被保険者をいう。
(2) チェックリスト該当者 65歳以上である者のうち、法第7条第3項の要介護者に該当しないと認められる者であって、その心身の状況、その置かれている環境その他の状況から、同条第1項の要介護状態または同条第2項の要支援状態(以下、「要介護状態」という。)となることを予防するための援助を行う必要があると認められる者をいう。
(3) 介護予防・生活支援サービス 次条第1号から第11号までに掲げる事業をいう。
(事業内容)
第4条 総合事業は、次の各号に定めるものとする。
(1) 介護予防・日常生活支援総合訪問介護 従前は介護予防給付により実施されていた訪問介護員による身体介護及び生活援助並びに訪問介護員による短時間の身体介護及び生活援助をいう。
(2) 訪問型サービスA 介護予防・日常生活支援総合訪問介護の基準より緩和された基準で行われる生活援助等をいう。
(3) 訪問型サービスB 住民主体の活動として行う生活援助等をいう。
(4) 訪問型サービスC 日常生活のアセスメントを主とした訪問及び保健師等がその者の居宅を訪問して必要な助言・指導等を実施する事業をいう。
(5) 訪問型サービスD(移動支援) 介護予防・生活支援サービス事業と一体的に行う移動支援及び移送前後の生活支援をいう。
(6) 介護予防・日常生活支援総合通所介護 従前は介護予防給付により実施されていた通所事業をいう。
(7) 通所型サービスA 介護予防・日常生活支援総合通所介護の基準より緩和された基準で行われる通所事業をいう。
(8) 通所型サービスB 住民主体による要支援者を中心とする自主的な通いの場の立ち上げ及び運営をする事業又は立ち上げ及び運営を補助する事業をいう。
(9) 通所型サービスC 日常生活に支障のある生活行為を改善するために利用者の個別性に応じてプログラムを複合的に実施する事業をいう。
(10) その他の生活支援サービス 栄養改善を目的とした配食、見守り、訪問型サービス通所型サービスの一体的な提供等をいう。
(11) 介護予防ケアマネジメント 地域包括支援センターによって行われるケアマネジメントをいう。
(12) 高額総合事業
(13) 高額医療合算総合事業
(14) 一般介護予防事業 高齢者を年齢や心身の状況等によって分け隔てることなく、住民運営の通いの場を充実させ、人と人とのつながりを通じて参加者や通いの場が継続的に拡大していくような地域づくりを推進するとともに、地域においてリハビリテーション専門職を生かした自立支援に資する取組を推進し、要介護状態になっても生きがい・役割をもって生活できる地域の実現を目指すことを目的として行う事業をいう。
(対象者)
第5条 介護予防・生活支援サービスの対象となる者は、次に掲げる用件の全てに該当する者であって、介護予防ケアマネジメントにより当該サービスを提供する必要があると村長が認める者とする。
(1) 被保険者
(2) 要支援者又はチェックリスト該当者
(3) 介護予防・生活支援サービスによるサービスを提供することによって、その者の心身の状況を改善することができると認められる者
2 一般介護予防事業の対象となる者は、被保険者及びその支援のための活動に関わる者とする。
(事業の委託)
第6条 村長は、第4条に規定する総合事業を効果的に達成するため、適切な事業運営が確保できると認められる法人等に別に定める契約により委託することができる。
2 村長は、適当と認める者が運営する事業所を、総合事業を実施する事業所として指定することができる。
3 介護予防ケアマネジメントは、地域包括支援センターが実施するものとする。ただし、村長が認めたときは、居宅介護支援事業所に委託することができる。
4 第2項に規定する事業所の指定に関し必要な事項は、別に定める。
(サービス事業支給費の額等)
第7条 第4条で定める事業のうち、次の各号に掲げる事業の利用者に対するサービス事業費の額は、それぞれ当該各号に定めるものとする。
(1) 介護予防・日常生活支援総合訪問介護の利用者に支給する額は、サービス事業に要する費用の額に100分の90を乗じて得た額とする。
(2) 介護予防・日常生活支援総合通所介護の利用者に支給する額は、サービス事業に要する費用の額に100分の90を乗じて得た額とする。
(3) 介護予防ケアマネジメントの利用者に支給する額は、介護予防ケアマネジメント費の額に100分の100を乗じた額とする。
2 前項第1号及び第2号の規定にかかわらず、対象者のうち一定以上の所得を有するもの(法第59条の2に規定する居宅要支援被保険者又はこれに準ずるものとして村長が認めたものをいう。)に支給する額は、サービス事業に要する費用の額に100分の80を乗じて得た額とする。
(守秘義務)
第8条 村及び事業関係者は、総合事業の実施にあたって利用者の人権を尊重するとともに、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、総合事業の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成28年3月1日から施行する。