○上小阿仁村奨学資金返還支援助成金要綱
| (平成27年10月1日要綱第21号) | 
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(目的)
第1条 この要綱は、上小阿仁村奨学資金貸与条例(平成20年3月13日条例第9号)に基づき貸与された奨学資金(以下「奨学金」という。)を返還している者に対し、奨学金の返還の一部を助成することにより、人材の確保と定住促進を図ることを目的とする。
(対象となる奨学金)
第2条 助成金の交付の対象となる奨学金は、上小阿仁村奨学資金とする。
(助成金の受給要件)
第3条 助成金の交付を受けることができる者は、次の各号の全ての要件に該当する者とする。ただし、国及び地方公共団体の正規職員となった者を除く。
(1) 上小阿仁村に住民登録をし、現に居住し就労している者
(2) 当該年度の返還すべき奨学金を滞りなく返還している者
(3) 本人又はその世帯において、上小阿仁村に納付すべき村税等を滞納していない者
(助成金の額及び期間)
第4条 助成金の額は、別表のとおりとする。
[別表]
2 助成金の交付の期間は、助成の対象となった最初の月から上小阿仁村奨学資金貸与条例第4条第3号の規定する償還期間内とする。
3 助成金の受給要件を月の途中で満たしたときは翌月分から、月の途中で失ったときは前月分までを交付対象とする。
4 助成金の対象は、上小阿仁村奨学資金貸与条例第4条第3号により算出した返還金を基本とする。ただし、繰上げ返還分は、本来の償還期間に該当する年度に交付対象とする。
(交付申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする者は、奨学資金返還支援助成金交付申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添えて申請するものとする。
(1) 住民票
(2) 事業所から交付される労働条件通知書又はそれに代わるもの(就労証明書等)、自営業にあっては営業証明書等自らの業を営むことを証する書類
(3) 第4条別表の区分1号に該当する場合は、当該指定する国家資格の取得を証するもの
(4) その他村長が必要と認める書類
2 前項の申請書は、毎年度3月1日から末日までに提出しなければならない。
(交付決定及び決定通知)
第6条 村長は、前条の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査を行い、助成金の交付の可否を決定し、申請者に対して奨学資金返還支援助成金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
2 村長は、前項による審査の結果が適当でないと認めるときは、申請者に必要な是正措置を命ずることができる。
(申請の取下げ)
第7条 申請者は、第6条に規定する申請書を提出したのち、助成金の交付申請を取りやめる場合は、速やかに助成金交付申請取下げ届(様式第3号)により村長に提出するものとする。
[第6条]
2 村長は、前項の届出の提出があったときは、当該申請に係る助成金の決定はなかったものとみなす。
(助成金の交付)
第8条 申請者は、前条の規定による交付決定通知書を受けたときは、速やかに奨学資金返還支援助成金請求書(様式第4号)により助成金を請求するものとする。
2 村長は、前項の規定により助成金の請求があったときは、速やかに助成金を交付する。
(交付決定の取消し及び助成金の返還)
第9条 村長は、助成金の交付決定を受けた者が、次の各号に掲げる事実が判明したときは助成金の交付の決定を取消し、奨学資金返還支援助成金交付決定取消通知書 (様式第5号)により通知するものとする。
(1) 虚偽の申請その他不正の行為によって助成金の交付を受けたと認められるとき。
2 村長は、前項の規定により助成金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消に係る助成金が既に交付されているときは、奨学資金返還支援助成金返還命令書(様式第6号)により、期限を定めてその返還を命ずるものとする。ただし、村長が止むを得ないと認めるときは、この限りでない。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が定める。
附 則
この要綱は、平成27年10月1日から施行する。
附 則(平成28年3月11日要綱第4号)
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この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
次の区分ごとに、申請日が属する年度中に返還した奨学金(そのうち、繰上げ返還分は、本来の納期到来年度に改めて申請すること)に助成率を乗じた金額(1,000円未満切捨て)を助成する。
| 区分 | 対 象 者 | 助成率 | 
| 1号 | 指定する国家資格(医師 歯科医師 公認会計士 税理士 弁護士 司法書士 行政書士 宅地建物取引主任者 建築士 測量士 測量士補 土地家屋調査士 中小企業診断士 社会保険労務士 旅行業務取扱管理者 精神保健福祉士 社会福祉士 介護福祉士 保育士 栄養士 管理栄養士 薬剤師 看護師 保健師 助産師 診療放射線技師 臨床検査技士 臨床工学技士 歯科衛生士 歯科技工士 理学療法士 作業療法士 言語聴覚士 視能訓練士 土木施工管理技士 建築施工管理技士 電気工事士 柔道整復師 あん摩マッサージ指圧師 はり師 きゅう師 等)取得者で、当該資格に基づき就労している者 | 2/3 | 
| 2号 | 上記以外の就労している者 | 1/2 | 
| 3号 | 高等学校で貸与をうけた者 | 10/10 | 
