○上小阿仁村「まち・ひと・しごと創生」総合戦略推進本部設置要綱
| (平成27年8月31日要綱第20号) | 
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(設置)
第1条 まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第10条第1項に規定する市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略(以下「総合戦略」という。)の策定及び推進にあたり全庁的に取り組むため、上小阿仁村「まち・ひと・しごと創生」総合戦略推進本部(以下「本部」と いう。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 本部の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 人口ビジョン及び総合戦略の策定に関する事項
(2) 各施策の推進に関する事項
(3) その他本部長が必要と認める事項
(組織)
第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成する。
2 本部長は、村長をもって充て、副本部長は副村長及び教育長をもって充てる。
3 本部員は別表に掲げる者その他本部長が必要と認める者をもって充てる。
[別表]
4 本部長は、本部員の中から統括を指名する。
5 統括は、本部長、副本部長の命を受けて、第6条に規定する部会を掌理する。
[第6条]
(本部長及び副本部長)
第4条 本部長は、本部を総括する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、その職務を代行する。
(本部会議)
第5条 本部会議は、本部長が必要に応じて招集し、その議長となる。
2 本部会議は、組織する者の過半数の出席を必要とし、会議の議事は、出席者の過半数で決し、可否の同数のときは、本部長の決するところによる。
3 本部長が認めたときは、本部員以外の者を本部会議に出席させ、説明を求め、又は意見の聴取をすることができる。
(部会の設置)
第6条 本部長が必要と認めたときは、部会を設置することができる。
2 部会は、本部長から付託された事項を調査研究し、課題解決のための素案を作成し、本部会議へ報告する。この場合において、部会長は、事前に統括及び他の部会長との協議を経なければならない。
3 部会名、部会長、副部会長及び部会員は本部長が指名する。
4 部会は、部会長が必要に応じて招集する。
5 部会長は部会を総括し、副部会長は部会長を補佐し、部会長に事故あるときは、その職務を代行する。
6 部会に幹事課を置く。
(庶務)
第7条 本部の庶務は、総務課企画班において処理する。
2 部会の庶務は、幹事課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関して必要な事項は、本部長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成27年8月31日から施行する。
附 則(平成29年3月31日要綱第20号)
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この規則は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
| 1. | 本部長 | 村長 | 
| 2. | 副本部長 | 副村長 | 
| 〃 | 教育委員会教育長 | |
| 3. | 本部部員 | 総務課長 | 
| 〃 | 住民福祉課長 | |
| 〃 | 産業課長 | |
| 〃 | 建設課長 | |
| 〃 | 教育委員会事務局長 | |
| 〃 | 議会事務局長 | |
| 〃 | 診療所事務長 | |