○上小阿仁村村税等返還金取扱要綱
| (平成27年6月29日要綱第12号) | 
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(目的)
第1条 この要綱は、村税等に係る過誤納金のうち地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)の規定により納税者に還付することができない過誤納金(以下「還付不能金」という。)に当該還付不能金に係る利息相当額を加算して得た額を返還金として支払うことにより、納税者の不利益を補填し、税負担の公平及び税務行政に対する信頼の確保に資することを目的とする。
(支出の根拠)
第2条 返還金の支出の根拠は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定に基づくものとする。
(定義)
第3条 この要綱において「村税等」とは、村県民税、固定資産税、軽自動車税、村たばこ税及び国民健康保険税をいう。
(返還金支払対象者)
第4条 返還金の支払を受けることができる者(以下「返還金支払対象者」という。)は、村の責めに帰する事由に起因した課税誤りにより村税等を納付し、還付不能金のある納税者とする。
(返還金支払対象者の特例)
第5条 前条の規定にかかわらず、次の各号に該当する場合は、それぞれ当該各号に定める者を返還金支払対象者とする。
(1) 返還金支払対象者が納税管理人を定めている場合 当該納税管理人
(2) 返還金支払対象者が死亡している場合 相続人
(3) 返還金支払対象者が共有者である場合 納税通知書に記載されている者
(4) 返還金支払対象者が法人であるが現に当該法人が存在しない場合 当該法人の継承法人
(返還金の額等)
第6条 返還金の額は、還付不能金及び還付不能金に係る利息相当額の合計額とする。
2 還付不能金は、課税台帳、徴収簿又は納税者の所持する領収書等により、課税誤りの根拠が明らかであるものとする。
3 還付不能金には、本税に附帯して徴収した督促手数料及び延滞金は含まないものとする。
4 還付不能金に係る利息相当額は、各年度の各納期限の翌日から支払を決定した日までの日数に応じ、当該還付不能金に民法(明治29年法律第89号)第404条の規定を適用し年5パーセントの割合を乗じて得た額とする。ただし、納付の日が明らかな場合は、当該納付の日の翌日を起算日とする。
5 前各項の規定による算定に係る端数処理については、法第20条の4の2の規定を準用する。
(還付不能金の範囲)
第7条 返還金の対象とする還付不能額は、返還金の支出を決定する日の属する年度から起算して10年前までの間の額とする。ただし、村長の調査等により、又は納税者が所有する納税通知書、領収証書等によって当該納税者が自ら立証することにより、還付不能金が確認できる場合は、これを還付不能金の対象とすることができる。
(返還金の支払の決定及び通知)
第8条 村長は、返還金の支払を決定したときは、返還支払対象者にその額等を通知し、速やかに返還金を支払うものとする。
(充当の禁止)
第9条 返還金支払対象者に納付し、又は納入すべき村税等に係る徴収金がある場合においても、当該返還金については、法第17条の2の規定による充当処理はできないものとする。ただし、返還金支払対象者の同意を得たときは、この限りでない。
(返還金の返還)
第10条 村長は、虚偽、その他不正な手段により返還金の支払を受けた者があるときは、既に支払った返還金の全部又は一部を返還させることができる。
(関係書類の保存期間)
第11条 返還金に係る関係書類の保存期間は、10年とする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成27年7月1日から施行する。