○上小阿仁村プレミアム付商品券発行支援事業補助金交付要綱
(平成27年3月31日要綱第6号)
改正
平成27年6月22日要綱第10号
令和5年3月14日要綱第21号
令和6年3月15日要綱第39号
(趣旨)
第1条 この要綱は、村内における個人消費の喚起を促進することにより地元消費の拡大、地域経済の活性化を図るため、プレミアム付商品券発行支援事業補助金を交付することに関し、上小阿仁村補助金等交付要綱(昭和60年上小阿仁村要綱第4号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「プレミアム付商品券発行事業」(以下「事業」という。)とは、前条に掲げる趣旨に基づき村内に住所(法人の場合は所在地)店舗又は事業所を有している事業者(以下「村内事業者」という。)が参加できる事業で、かつ次に掲げる条件を全て満たす事業とする。
(1) 上小阿仁村商工会(以下「商工会」という。)が行う事業であること。
(2) 村内事業所でのみ使用できる商品券を発行し、当該事業所から回収し換金する事業であること。
(3) プレミアム分は販売金額の20パーセントとし、額面1,000円の商品券6枚を1セット5,000円で販売するものであること。
(4) 1人当たりの1日の購入限度を10セット50,000円とすること。
(5) 商品券の使用期間は令和6年7月1日から令和7年12月31日までとすること。
(6) 商品券を購入できるのは平成21年4月1日以前に生まれた者とする。
2 商品券の使用方法は次に掲げるとおりとする。
(1) 現金と同様に使用できるものであること。
(2) 商品券の額面以下の買物をしても釣銭がでないこと。
(3) 各種商品券やビール券、図書券、切手、官製はがき、印紙、プリペイドカード等換金性の高いものには使用できないこと。
(4) 村内事業者自らの事業活動に伴う仕入等の事業資金には使用できないこと。
(5) リフォーム補助金等、国や県・村等の補助金を活用した事業の自己負担分には使用できないこと。
(6) 商品券を使用する者には、年齢や就労の制限は設けないこととする。
(7) 商品券は、紛失その他のいかなる理由があっても再発行しないこととする。
(補助金の対象経費等)
第3条 補助の対象となる経費及び補助率は、別表のとおりとする。
(交付申請)
第4条 商工会は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金等交付申請書に関係書類を添えて、村長に提出しなければならない。
(交付決定)
第5条 村長は、前条の規定による交付申請書の提出があったときは、審査の上、交付すべきと認めたときは交付決定を行い、補助金等交付決定通知書により通知するものとする。
(概算払)
第6条 村長は、前条の規定により補助金の交付を決定した場合において、商工会から請求があった場合は、概算払により補助金の交付をすることができる。
(実績報告)
第7条 商工会は、補助事業が完了したときは、補助金等実績報告書に関係書類を添えて、村長に提出しなければならない。
(補助金の額の確定)
第8条 村長は、前条の規定による実績報告書の提出があったときは、審査の上、交付すべき補助金の額を確定するものとし、第5条の規定により通知した交付決定額に変更が生じた場合は、補助金等交付決定(変更)通知書により通知するものとする。
(補助金の交付)
第9条 村長は、前条の規定による補助金の額の確定後、補助金を交付するものとする。
2 前項の場合において、商工会は、第6条の規定による概算払を受けているときは、既に村長が支払った額が確定した補助金の額(以下「確定額」という。)に満たない場合にあってはその差額を請求し、確定額を超えている場合にあってはその差額を返還するものとする。
附 則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
区分内容補助率
プレミアム経費プレミアムとして付加した額10分の10以内
事務経費印刷費(商品券作成費含む。)、広告宣伝費、啓発資材作成費、アルバイト賃金、消耗品費、通信運搬費、換金手数料、その他村長が必要と認める経費10分の10以内
備考
1.補助金の額に1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。
附 則(平成27年6月22日要綱第10号)
この要綱は、平成27年7月1日から施行する。
附 則(令和5年3月14日要綱第21号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月15日要綱第39号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。