○上小阿仁村資格取得支援事業補助金交付要綱
| (平成27年3月20日要綱第1号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、厳しい雇用情勢に置かれている求職者の就業機会の拡大を図る外、在職者の能力向上を図るため、村が認める必要な資格を取得した者に対し上小阿仁村資格取得支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、上小阿仁村補助金等交付要綱(昭和60年上小阿仁村要綱第4号。以下「補助金等交付要綱」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 求職者 求職活動を行っている者。
(2) 在職者 給料又は収入のために現に働いている者。
(補助金の交付対象者)
第3条 この要綱による補助金の交付対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 村内に住民登録を有する年度当初の年齢が満15歳以上の者で、今後も引き続き村内に居住する意思のある者。ただし、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する学校、専修学校及び各種学校に在学する者は除く。
(2) 求職活動中で就労のために資格を取得しようとする者又は在職者でその就労の能力向上のために資格を取得しようとする者。
(3) 村税その他村に対する納付金を滞納していない者。
(補助対象事業)
第4条 補助の対象となる事業は、国家資格、公的資格もしくは民間資格で就業につながる資格の取得(以下「国家資格等の取得」という。)であって、資格一覧に掲げるもののほか、村長が認めるものをいう。ただし、次の各号は除く。
(1) 普通自動車第一種免許
(2) 原付免許を含む二輪免許
(3) 資格取得時に第3条第1項第1号の条件を満たさない者
(補助金対象経費等)
第5条 補助の交付対象となる経費及び補助率は、別表のとおりとする。
[別表]
2 補助金の交付対象者は、複数の事業について申請することができる。ただし、同一年度内にあっては別表に定める補助限度額を超えて申請することはできない。
[別表]
(補助金の交付申請等)
第6条 補助金等交付要綱第3条第1項に規定する補助金等交付申請は、上小阿仁村資格取得支援事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)により、資格取得日の翌日から起算して1か月以内に行うものとする。
2 交付申請書に添付しなければならない書類は、次に掲げるものとする。
(1) 受験等に要した経費を明らかにする書類の写し
(2) 資格を取得したことが証明できる書類の写し
(3) 運転免許証等身分を証明できるものの写し
(4) 健康保険証等の在職を確認できる書類の写し又は、雇用保険受給資格者証等の求職中であることが確認できる書類の写し
(5) その他村長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第7条 村長は、前条の申請書を受理したときは、その内容について審査を行い、補助金の交付の可否を決定するものとする。
2 前項の規定により補助金の交付を決定したときは、補助金等交付要綱第5条の規定により通知するものとする。
(実績報告)
第8条 補助金等交付要綱第8条に規定する補助金等実績報告書の提出については、交付申請書の内容の確認をもって省略するものとする。
(補助金の請求)
第9条 補助金の交付の決定を受けた者は、第7条第2項の通知を受領した後速やかに上小阿仁村資格取得支援事業補助金交付請求書(様式第2号)を村長に提出するものとする。
[第7条第2項]
(補助金の返還)
第10条 村長は、虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付を受けた者があると認められるときは、交付した補助金の全部又は一部の返還を求めることができる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付等に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月13日要綱第12号)
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この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日要綱第29号)
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この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月15日要綱第24号)
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この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年4月1日要綱第22号)
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この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
| 補助対象経費 | 資格取得のための受験料又は受講料とする。 |
| 補助率 | 補助対象経費の2分の1以内 |
| 補助限度額 | 100,000円 |
備考
1 村の他の補助制度が適用される事業にあっては、補助対象事業から除くものとする。
2 村以外の他の補助制度が適用される場合の補助金の額は、補助対象経費から当該補助額を控除した額に補助率を乗じて得た額以内とする。
3 補助金の額に1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。
4 補助限度額の算定は、資格取得日が属する年度内で行う。
