○教育長の勤務時間、休暇等に関する条例
| (平成27年3月16日条例第4号) | 
| 
 | 
(趣旨)
第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第11条第5項に規定する教育長の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間、休暇等)
第2条 教育長の勤務時間、休日及び休暇については、職員の勤務時間、休暇等に関する条例 (平成7年7月1日条例第7号)の適用を受ける職員の例による。ただし、同条例中「任命権者」あるのは「教育委員会」とするほか、「規則」とあるのは「教育委員会規則」とする。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定は、この条例の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)については、改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は、適用しない。