○上小阿仁村災害情報等のメール配信サービスの運用に関する要綱
| (平成26年10月30日要綱第24号) | 
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(趣旨)
第1条 この要綱は、上小阿仁村で災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において村民の身体、生命及び財産を守るために必要な緊急性の高い情報をあらかじめ登録された住民等の携帯電話やパソコンにメール配信するサービス(以下「システム」という。)について必要な事項を定めるものとする
(システムの管理者)
第2条 システムの維持及び運用等の管理は、防災主管課長が行う。
(配信情報の内容及び配信方法)
第3条 システムを利用して配信する情報は、次に掲げる情報とする。
(1) 緊急に伝達しなければ人命に著しい危険を及ぼす情報
(2) 災害による混乱を最小限にとどめるために有効である情報
(3) システム管理上必要な試験情報
(4) その他村長が必要と認める情報
2 前項各号に定める情報を配信しようとする場合は、緊急情報配信伺(様式第1号)により防災主管課長の決裁を受けなければならない。
3 防災主管課長が不在のときは、前項の規定にかかわらず、緊急情報配信伺により総務課長又は副村長の決裁を受けて配信する。
(配信の依頼)
第4条 各課所属長は、第3条の規定による配信の必要があるときは、緊急情報配信依頼書(様式第2号)により防災主管課長に依頼するものとする。
[第3条]
2 災害対策本部が設置されている場合における同本部からの情報配信は、同本部の依頼により防災主管課において行う。
(システム利用の手続等)
第5条 システムによる配信を希望する者は、上小阿仁村災害情報等のメール配信サービス登録申請書(様式第3号。以下「登録申請書」という。)により登録を行うものとし、登録を行った場合は、別に定める利用規約に同意したものとして扱う。また、登録を行った者が登録内容の変更及び配信停止を希望する場合も、登録申請書により行うものとする。
(システムの利用料)
第6条 システムの登録、変更、停止に係る費用は無料とする。ただし、このシステムから配信された情報を受信するために係る費用は登録者負担とする。
(個人情報保護)
第7条 システムへの運用を通じて得たメールアドレス等の個人情報は、上小阿仁村個人情報保護条例(平成18年上小阿仁村条例第28号)に基づき適正な管理を行うものとする。
附 則
この要綱は、平成26年12月1日から施行する。
