○上小阿仁村公園条例
| (平成26年6月19日条例第20号) | 
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第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、地域住民に憩いの場を提供し、休養、教化及び地域連帯感の醸成を図り、その他必要な事項を定めることを目的とする。
(設置及び区域の変更、廃止)
第2条 公園の名称及び位置は次のとおりとする。
| 名 称 | 位 置 | 
| 沖田面近隣公園 | 上小阿仁村沖田面字野中287番地1 他 | 
| 上小阿仁村ふるさと公園 | 上小阿仁村小沢田字向川原55番地 他 | 
| 上小阿仁村ふれあい広場 | 上小阿仁村大林字菊桜岱71番地 他 | 
(管理及び運営)
第3条 公園は、村長が運営管理する。ただし、必要に応じて法人その他の団体であって村長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者の業務)
第3条の2 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 使用の許可及び許可の取消し並びに使用の制限及び停止に関する業務
(2) 公園施設の保全管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、公園の管理に関し村長が必要と認める業務
第2章 公園の管理
(行為の禁止)
第4条 公園においては、何人もみだりに次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公園を損傷し、又は汚損すること。
(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 土地の形質を変更すること。
(4) 鳥獣を捕獲し、又は殺傷すること。
(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。
(6) 立入り禁止区域に立ち入ること。
(7) 指定された場所以外の場所へ車等を乗り入れ、又は止めおくこと。
(8) 公園をその用途外に使用すること。
(行為の制限)
第5条 公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、村長の許可を受けなければならない。
(1) 行商、募金、その他これらに類する行為をすること。
(2) 業として写真又は映画を撮影すること。
(3) 興業を行うこと。
(4) 競技会、展示会、博覧会、その他これらに類する催しのため公園の全部又は一部を独占して利用すること。
(5) 業として水面を使用すること。
(6) 花火、キャンプファイヤー等火気を使用すること。
2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所、又は公園施設、行為の内容、その他村長の指示する事項を記載した申請書を、村長に提出しなければならない
3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を村長に提出して、その許可を受けなければならない。
4 村長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の公園利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、第1項又は第3項の許可を与えることができる。
5 村長は第1項又は第3項の許可に公園の管理上必要な範囲で条件を付することができる。
(利用の禁止又は制限)
第6条 村長は、公園の損壊、その他の理由により、その利用が危険であると認められる場合、又は公園の工事のためやむを得ないと認められる場合においては、公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて公園の利用を禁止し、又は制限することができる。
(公園施設占用許可の申請書の記載事項)
第7条 公園施設占用許可に必要な事項は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 占用物件の管理の方法
(2) 工事実施の方法
(3) 工事の着手及び完了の時期
(4) 公園の復旧方法
(5) その他村長の指示する事項
(設計書等)
第8条 公園の占用の許可を受けようとする者、又はそれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面等を添付しなければならない。
(監督処分)
第9条 村長は、次の各号の一に対して、この条例の規定によってした許可を取消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは公園より退去を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者
(2) この条例の規定による許可に附した条件に違反している者
(3) 偽りその他不正な手段により、この条例の規定による許可を受けた者
2 村長は、次の各号の一に該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。
(1) 公園に関する工事のため、やむを得ない必要が生じた場合
(2) 公園の保全、又は公衆の公園の利用に著しい支障が生じた場合
(3) 公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合
第3章 雑則
(届出)
第10条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を村長に届け出なければならない。
(1) 公園の占用に関する工事を完了したとき。
(2) 公園の占用を廃止したとき。
(3) 公園を原状に回復したとき。
(4) 第9条に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。
[第9条]
(5) 公園を構成する土地物件について、所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。
(使用料の徴収)
第11条 第7条の許可を受けて公園を使用する者から、別表に定めるところにより使用料を徴収する。
[第7条]
2 前項の規定による額に、消費税を加算する。ただし、算定された金額の合計額に10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
3 使用料は、許可の際に徴収する。ただし、公園の占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、当該年度分を4月30日までに徴収する。
4 使用料が月を単位として定められている場合において、公園の使用の日数に端数が生じたときの使用料の額は、その日数において日割計算により算出する。
(使用料の減免)
第12条 村長は、公共の利益となるべき事業又は特別の事由があるもので、必要と認めたときは、占用料の全部又は一部を減免することができる。
2 村長は、許可を受けた者の責に帰することのできない理由によって、これらの許可に係る行為又は利用をすることのできなくなった場合、その他村長が必要と認める場合においては、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(規則への委任)
第13条 この条例の施行につき必要な事項は、規則で定める。
第4章 罰則
(罰則)
第14条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、5万円以下の過料を科する。
(1) 第4条の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者
[第4条]
(2) 第5条の規定に違反して行為をした者
[第5条]
(3) 第9条第1項又は第2項の規定による村長の命令に違反した者
(過料)
第15条 偽りその他不正な手段により使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。
(両罰規定)
第16条 法人の代表者、又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して、前2条の違反行為をしたときは、行為を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の過料を科する。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成26年7月1日から施行する。
(上小阿仁村都市公園条例等の廃止)
2 上小阿仁村都市公園条例(昭和52年上小阿仁村条例第15号。以下「旧条例」という。)、上小阿仁村ふるさと公園設置条例(平成11年上小阿仁村条例第23号。以下「旧条例」という。)、上小阿仁村立農村公園設置条例(昭和57年上小阿仁村条例第23号。以下「旧条例」という)及び上小阿仁村ふれあい広場設置条例(平成元年上小阿仁村条例第12号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(旧条例の廃止に伴う経過措置)
3 この条例の施行の際、旧条例に基づき許可を受けている者は、本条例の許可を受けた者とみなす。
附 則(令和5年3月14日条例第3号)
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この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1
 
1 公園を占用する場合
| 区 分 | 単 位 | 金 額 | |
| 電柱その他これらに類するもの | 電柱 | 1本につき1年 | 550円 | 
| 電話柱(電柱であるものを除く) | 200円 | ||
| 街灯(電柱又は電話柱であるものを除く) | 170円 | ||
| 水道管、下水道管、ガス管、その他これらに類するもの | 外径0.4メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 82円 | 
| 外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの | 200円 | ||
| 外径が1メートル以上のもの | 410円 | ||
| 変圧器その他これらに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 550円 | |
| 郵便差出し箱 | 1個につき1年 | 200円 | |
| 競技会、集会、展示会、博覧会、その他これらに類する催しのために設けられる仮工作物 | 占用面積1平方メートルにつき1日 | 18円 | |
| 標識 | 1本につき1年 | 410円 | |
| 工事用板囲い、足場、詰所、その他工事用施設 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 180円 | |
| 土石、竹木、その他工事用材料の置場 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 180円 | |
2 第5条第1項各号に掲げる行為をする場合
| 区 分 | 単 位 | 金 額 | |
| 行商、募金、その他これらに類する行為 | 1人につき1日 | 100円 | |
| 業として行う写真又は映画の撮影 | 写真 | 写真機1台につき1月 | 6,000円 | 
| 映画 | 1日につき | 4,000円 | |
| 興業 | 使用面積1平方メートルにつき1日 | 30円 | |
| 競技会、集会、その他これらに類する催しの開催 | 使用面積1平方メートルにつき1日 | 30円 | |