○上小阿仁村妊産婦健康診査実施要綱
| (平成26年3月31日要綱第17号) | 
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(目的)
第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第13条の規定に基づき、妊産婦の健康診査等(以下「妊産婦健康診査」という。)を実施することにより、疾病の早期発見及び早期治療を促進し、妊産婦の健康管理の向上を図るとともに、安心して妊娠及び出産をするための環境づくりに資することを目的とする。
(実施主体)
第2条 妊産婦健康診査の実施主体は上小阿仁村(以下「村」という。)とする。
(協力機関)
第3条 妊産婦健康診査は、秋田県産婦人科医会、一般社団法人秋田県歯科医師会、医療機関及び助産所の協力を得て行うものとする。
(対象者)
第4条 妊産婦健康診査の対象者は、村在住の妊産婦(母子健康手帳の交付を受け、村内に住民票を有している妊産婦に限る。)とする。
(妊産婦健康診査の内容)
第5条 妊産婦健康診査は、妊婦一般健康診査、妊婦精密健康診査及び妊婦歯科健康診査並びに妊婦子宮頸がん検査、産婦健康診査、母乳育児相談、新生児聴覚検査とする。
2 妊婦一般健康診査及び妊婦歯科健康診査、産婦健康診査、母乳育児相談、新生児聴覚検査の内容は、別に定める。
3 妊婦精密健康診査は、妊婦一般健康診査の結果、妊娠中毒症等妊娠又は出産に直接支障を及ぼす疾病の疑いがある妊婦に対し、その必要に応じて行う検査とする。ただし、その検査の対象は、入院を除く診断確定までの検査とする。
4 妊婦一般健康診査は、1人につき16回以内とし、産婦健康診査は1人につき2回以内、妊婦精密健康診査及び妊婦歯科健康診査並びに妊婦子宮頸がん検査、新生児聴覚検査は、1人につき1回とする。、母乳育児相談は1人につき3回とする。、多胎健康診査は1人につき6回とする。
(受診票の交付)
第6条 村長は、法第15条に基づく妊娠届けを受理した時は、当該妊娠届に係る妊婦が村の住民であることを確認し、妊婦一般健康診査受診票、妊婦歯科健康診査受診票及び妊婦子宮頸がん検査受診票等を当該妊婦に交付し、交付台帳に記録するものとする。
(受診方法)
第7条 妊婦一般健康診査受診票、妊婦歯科健康診査受診票及び妊婦子宮頸がん検査受診票等の交付を受けた妊婦は、県内で受診する場合にあっては委託医療機関に、県外で受診する場合にあっては健康診査を受ける医療機関又は助産所を村長に届出後、当該受診票を提示して受診するものとする。
(費用の請求と支払)
第8条 委託医療機関は、妊婦一般健康診査若しくは妊婦歯科健康診査又は妊婦子宮頸がん検査等を行った場合の費用については、別に定める額を、妊婦精密健康診査を行った費用については、健康保険の例により算出した額のうち、社会保険各法の規定による保険者が負担すべき額を控除した額を村長に請求するものとする。
2 村長は、委託医療機関から前項に定める費用の請求があったときは、その内容を審査し、遅滞なく当該委託医療機関に当該費用を支払うものとする。
3 委託医療機関が村長に費用の請求をする場合は、その請求書(様式第2号)に健康診査を行った内容を記載した受診票、B型肝炎母子感染防止事業実施状況報告書及び妊婦健康診査感染症検査報告書(様式第1号)を添えるものとする。
4 県外の医療機関又は助産所で妊産婦健康診査を受診した妊産婦は、別に定める額を村長に請求するものとする。この場合において、当該妊産婦は当該妊産婦健康診査の内容を医療機関又は助産所が記載した受診票及び請求書を村長に提出するものとする。ただし、村と個別契約した県外医療機関は前項の規定により関係書類を添えて定められた額を村長に請求できるものとする。
5 前項に規定する請求は、妊産婦健康診査を受診した日の属する月の翌月の10日までに行わなければならない。ただし、村長が特に認める場合は、この限りでない。
(事後指導)
第9条 村長は、必要に応じて対象者及びその家族に対し訪問指導等を行い、事後指導の徹底を図るものとする。
(秘密の保持)
第10条 妊産婦健康診査の各関係者は、対象者に関する秘密の保持に最大の配慮を払うとともに、妊産婦健康診査により知り得た秘密は妊産婦健康診査の目的以外に使用しないものとする。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和元年6月13日要綱第18号)
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この要綱は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和4年4月1日要綱第32号)
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この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
