○上小阿仁村特定不妊治療等補助金交付要綱
(平成25年7月1日要綱第25号)
改正
平成28年3月31日要綱第8号
令和6年3月15日要綱第21号
(目的)
第1条 この要綱は、健やかな親子の誕生を望み少子化対策の一貫として、特定不妊治療等及び不育症治療に係る治療を受けている者の負担を軽減し、妊娠・出産を支援するため特定不妊治療等に要する費用に対し補助金を交付するために、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 特定不妊治療等 不妊治療のうち、人工授精、体外受精及び顕微受精により治療(治療のための検査も含む。)すること。
(2) 不育症治療 妊娠、死産又は新生児死亡を繰り返し、出産又は子供を育てることができない症状を治療(治療のための検査も含む。)すること。 
(補助金の交付対象者等)
第3条 補助金の交付対象者、交付対象経費及び補助金の額は、別表に掲げるとおりとする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする交付対象者又はその配偶者(以下「申請者」という。)は、上小阿仁村特定不妊治療等補助金交付申請書(様式第1号)に、別表に掲げる書類を添付して村長に申請しなければならない。
(補助金の交付決定)
第5条 村長は、補助金の交付を決定し、及び補助金の額を確定したときは、上小阿仁村特定不妊治療等補助金交付決定通知書兼決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、平成25年7月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日要綱第8号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月15日要綱第21号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条、第4条関係)
区 分特定不妊治療等不育症治療
交付対象者(右欄に掲げる要件の全てを満たす者)① 夫婦の一方(事実婚を含む)が、上小阿仁村に1年以上住所のある方で、特定不妊治療以外の治療法によっては、妊娠の見込みがない又は極めて少ないと医師に診断されたものであること。
② 上小阿仁村の住民基本台帳又は外国人登録原票に登録されている者であること。
③ 秋田県特定不妊治療助成事業の決定を受けた者又は特定不妊治療等で人工授精等による治療を受けた者であること。

※所得制限は設けない。
① 夫婦の一方(事実婚を含む)が、上小阿仁村に1年以上住所のある方で、社団法人日本生殖医学会認定専門医により不育症と診断されたものであること。
② 上小阿仁村の住民基本台帳又は外国人登録原票に登録されている者であること。

※所得制限は設けない。
交付対象経費 ① 秋田県特定不妊治療費助成事業実施要領に掲げる助成対象経費
② 特定不妊治療等の人工授精等に係る経費
③ 特定不妊治療等に要する検査費

 
① 不育症治療費のうち、国民健康保険又は医療保険法の一部負担金及び保険給付が適用されない経費(入院時のベッド代、食事代等の治療費以外の経費を除く。)
② 不育症治療に要する検査費 
補助金の額 1回の治療費の総額から当該治療に係る秋田県特定不妊治療費助成事業による助成額を控除した額又は特定不妊治療等の人工授精等に係る経費の全額。ただし、1年度あたり25万円を限度額とする。
 
交付対象経費の全額。ただし、1年度あたり30万円を限度額とする。

※回数制限は設けない。 
申請時添付書類 ① 上小阿仁村特定不妊治療等受診証明書
② 夫婦の戸籍謄本
③ 夫婦の住民票
④ 医療機関の発行した領収書

※秋田県特定不妊治療費助成事業の決定を受けた者については、「秋田県特定不妊治療費助成事業受診等証明書・承認決定通知書の写し」も添付する。
 
① 上小阿仁村特定不妊治療等受診証明書
② 夫婦の戸籍謄本
③ 夫婦の住民票
④ 医療機関の発行した領収書 
様式第1号(第4条関係)
上小阿仁村特定不妊治療等補助金交付申請書

様式第2号(第5条関係)
上小阿仁村特定不妊治療等補助金交付決定通知書兼決定通知書