○上小阿仁村空家等の適正管理に関する条例
(平成25年12月13日条例第24号)
改正
平成28年6月16日条例第16号
(目的)
第1条 この条例は、法令に定めるもののほか、空家等の適正管理を図ることにより、倒壊等の事故、犯罪、火災等を未然に防止し、村民と地域の安全・安心の確保と生活環境の保全を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 空家等 建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。)をいう。
(2) 特定空家等 そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空家等をいう。
(3) 所有者等 所有者、占有者、相続人、財産管理人その他空家等を管理すべき者をいう。
(4) 村民等 村内に居住し、若しくは滞在し、又は通勤若しくは通学する者をいう。
(民事による解決との関係)
第3条 この条例の規定は、特定空家等の所有者等と当該特定空家等により害を被るおそれのある者との間で、民事による事態の解決を図ることを妨げない。
(所有者等の責務)
第4条 空家等の所有者等は、当該空家等が特定空家等にならないように自らの責任において、適正な管理を行わなければならない。
(情報提供)
第5条 村民等は、空家等が特定空家等であると考えるときは、村長に対し、その情報を提供するものとする。
(実態調査)
第6条 村長は、必要に応じ、空家等の有無を調査するものとする。
2 村長は、前条の規定による情報提供があったとき、又は第4条に規定する管理が行われていない空家等があると認めるときは、当該空家等の実態調査を行うことができる。
(立入調査等)
第7条 村長は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)の定めるところに従い、村の区域内にある空家等の所在及び当該空家等の所有者等を把握するための調査その他空家等に関し法の施行のために必要な調査を行うことができる。
2 村長は、第9条第2項から第4項までの規定の施行に必要な限度において、当該職員又はその委任した者に、空家等と認められる場所に立ち入って調査をさせることができる。
3 村長は、前項の規定により当該職員又はその委任した者を空家等と認められる場所に立ち入らせようとするときは、その5日前までに、当該空家等の所有者等にその旨を通知しなければならない。ただし、当該所有者等に対し通知することが困難であるときは、この限りでない。
4 第2項の規定により空家等と認められる場所に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
5 第2項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(空家等の所有者等に関する情報の利用等)
第8条 村長は、法の定めるところに従い、固定資産税の課税その他の事務のために利用する目的で保有する情報であって氏名その他の空家等の所有者等に関するものについては、法の施行のために必要な限度において、その保有に当たって特定された利用の目的以外の目的のために内部で利用することができる。
2 前項に定めるもののほか、村長は、法の施行のために必要があるときは、関係する地方公共団体の長その他の者に対して、空家等の所有者等の把握に関し必要な情報の提供を求めることができる。
(特定空家等に対する措置)
第9条 村長は、特定空家等に対する措置として、法の定めるところに従い以下の各項に定める措置を行うことができる。
2 村長は、特定空家等の所有者等に対し、当該特定空家等に関し、除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置(そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態にない特定空家等については、建築物の除却を除く。次項において同じ。)をとるよう助言又は指導をすることができる。
3 村長は、前項の規定による助言又は指導をした場合において、なお当該特定空家等の状態が改善されないと認めるときは、当該助言又は指導を受けた者に対し、相当の猶予期限を付けて、除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置をとることを勧告することができる。
4 村長は、前項の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、特に必要があると認めるときは、その者に対し、相当の猶予期限を付けて、その勧告に係る措置をとることを命ずることができる。
5 村長は、前項の措置を命じようとする場合においては、あらかじめ、その措置を命じようとする者に対し、その命じようとする措置及びその事由並びに意見書の提出先及び提出期限を記載した通知書を交付して、その措置を命じようとする者又はその代理人に意見書及び自己に有利な証拠を提出する機会を与えなければならない。
6 前項の通知書の交付を受けた者は、その交付を受けた日から5日以内に、村長に対し、意見書の提出に代えて公開による意見の聴取を行うことを請求することができる。
7 村長は、前項の規定による意見の聴取の請求があった場合においては、第4項の措置を命じようとする者又はその代理人の出頭を求めて、公開による意見の聴取を行わなければならない。
8 村長は、前項の規定による意見の聴取を行う場合においては、第4項の規定によって命じようとする措置並びに意見の聴取の期日及び場所を、期日の3日前までに、前項に規定する者に通知するとともに、これを公告しなければならない。
9 第7項に規定する者は、意見の聴取に際して、証人を出席させ、かつ、自己に有利な証拠を提出することができる。
10 村長は、第4項の規定により必要な措置を命じた場合において、その措置を命ぜられた者がその措置を履行しないとき、履行しても十分でないとき又は履行しても同項の期限までに完了する見込みがないときは、行政代執行法(昭和23年法律第43号)の定めるところに従い、自ら義務者のなすべき行為をし、又は第三者をしてこれをさせることができる。
11 第4項の規定により必要な措置を命じようとする場合において、過失がなくてその措置を命ぜられるべき者を確知することができないとき(過失がなくて第2項の助言若しくは指導又は第3項の勧告が行われるべき者を確知することができないため第4項に定める手続により命令を行うことができないときを含む。)は、村長は、その者の負担において、その措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、その措置を行うべき旨及びその期限までにその措置を行わないときは、村長又はその命じた者若しくは委任した者がその措置を行うべき旨をあらかじめ公告しなければならない。
12 村長は、第4項の規定による命令をした場合においては、標識の設置その他国土交通省令・総務省令で定める方法により、その旨を公示しなければならない。
13 前項の標識は、第4項の規定による命令に係る特定空家等に設置することができる。この場合においては、当該特定空家等の所有者等は、当該標識の設置を拒み、又は妨げてはならない。
14 第4項の規定による命令については、行政手続法(平成5年法律第88号)第三章(第12条及び第14条を除く。)の規定は、適用しない。
(緊急安全措置)
第10条 村長は、特定空家等のそのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態が急迫しており、そのまま放置すると村民に重大な危害を及ぼすおそれがある場合で、緊急に危険を回避する必要があり、かつ当該特定空家等の所有者等が自ら当該危険な状態を解消することができないと認めるときは、当該危険な状態を回避するために必要な最低限度の措置(以下「緊急安全措置」という。)を講ずることができる。
2 村長は、前項に規定する緊急安全措置を講じようとするときは、あらかじめ、当該特定空家等の所有者等の同意を得なければならない。
3 村長は、第1項の規定により緊急安全措置を講じたときは、当該特定空家等の所有者等に対し、当該緊急安全措置に要した費用に相当する額の支払を請求するものとする。
(関係機関との連携)
第11条 村長は、緊急を要すると認めるときは、村の区域を管轄する警察その他の関係機関に必要な協力を依頼することができる。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
(施行期日)
この条例は、平成26年1月1日から施行する。
附 則(平成28年6月16日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。