○上小阿仁村情報セキュリティ委員会設置要綱
(平成25年10月1日要綱第16号)
改正
令和2年3月31日要綱第24号
(目的)
第1条 上小阿仁村電子情報セキュリティ対策要綱及び上小阿仁村電子情報セキュリティ対策基準に基づき、上小阿仁村の情報セキュリティの維持管理を統一的な視点で行い、情報セキュリティに関する重要な事項を審査することを目的として、上小阿仁村情報セキュリティ委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 委員会は、それぞれ次に掲げる者をもって充てる。
 委員長(最高情報セキュリティ責任者【CISO】) 
 副村長
 副委員長(統括情報セキュリティ管理者)
 総務課長
 委員(情報セキュリティ責任者・情報システム管理者) 
 村長部局の課長職員、教育委員会及び議会事務局並びに農業委員会の局長
 総務課企画班の電算担当職員
 事務局 総務課
2 委員長は委員会を総理し、会議の議長となる。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長不在の場合は、委員長代理となる。
4 事務局は、審議資料及び議事録の作成など、委員会に必要な事務を行う。
(招集)
第3条 委員会は、委員長が必要と認めたとき随時招集することができる。
附 則
この要綱は、平成25年10月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日要綱第24号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。