○上小阿仁村債権管理検討委員会設置要綱
(平成25年10月22日要綱第16号)
改正
平成29年3月31日要綱第19号
(設置)
第1条 上小阿仁村は、庁内の連携、情報の共有等を通じた総括的な債権の管理を行うことにより、本村の債権管理に関する事務の一層の適正化を図り、もって村民の公平な負担による収入確保の徹底を図るため、上小阿仁村債権管理検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次に掲げるものとする。
(1) 債権管理の統一的な対応に関すること。
(2) 徴収事務の効率化に関すること。
(3) 債権の処理に係る審議に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、本村の債権管理に関し必要があると認める事項
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長には副村長を、委員には総務課長、産業課長、住民福祉課長、建設課長、教育委員会事務局長、国保診療所事務長の職にある者を充てる。
3 前号の規定にかかわらず、委員長は、必要と認める者を臨時委員として委員会に出席させることができる。
4 委員長は必要があると認める場合には、委員会に専門部会を置くことができる。
5 専門部会の必要な事項は、別に定める。
(職務)
第4条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
2 委員長は、委員会の会議の議長となる。
3 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、総務課長の職にある委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 委員会の会議の議事のうち議決を要するものについては、出席した委員の過半数の賛成で決定しなければならない。
(報告)
第6条 委員会は、必要に応じて委員会の検討経過及び結果を上小阿仁村長に報告する。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は住民福祉課において処理する。
(雑則)
第8条 この要綱に定めのあるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。
附 則
この要綱は、平成25年11月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日要綱第19号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。