○上小阿仁村立上小阿仁小・中学校職員旧姓使用取扱要綱
(平成24年11月20日要綱第21号)
改正
令和2年3月31日要綱第20号
(趣旨)
第1条 この要綱は、上小阿仁村立上小阿仁小学校及び上小阿仁中学校(以下「小・中学校」という。)に勤務する一般職の職員(臨時及び非常勤の職員を除く。以下「職員」という。)が婚姻、養子縁組その他の事由(以下「婚姻等」という。)によって戸籍上の氏を改めた後も、引き続き婚姻等の前の戸籍上の氏(以下「旧姓」という。)を文書等に使用することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(旧姓の使用)
第2条 職員は、法律及び条例等の規定に反するおそれがなく、かつ、職務遂行上又は事務処理上著しい誤解や混乱を招くおそれのないものにおいて、旧姓を使用することができる。
(旧姓を使用できる文書等)
第3条 前条の旧姓を使用することができる文書等とは、別表に掲げるものとする。
(承認)
第4条 職員は、前条に掲げる文書等において旧姓を使用しようとするときは、上小阿仁村教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の承認を得なければならない。
(申請)
第5条 職員は、前条の旧姓の使用の承認を受けようとするときは、旧姓使用承認申請書(様式第1号)を校長を経て教育長に提出しなければならない。
2 校長及び教育長は、前項の申請について、特に必要があると認めるときは、当該職員に対して当該申請書記載内容の確認ができるものの提出を求めることができる。
(承認の通知)
第6条 教育長は、旧姓の使用を承認したときは、旧姓使用承認通知書(様式第2号)により、校長を経て当該職員に通知するものとする。
(他の任命権者の承認を受けた者の取扱い)
第7条 他の任命権者から旧姓の使用の承認を受けた職員については、当該承認を受けたことを証する書類等の写しを校長を経て、教育長に提出することにより、教育長が旧姓の使用を承認したものとみなし、第5条及び第6条の規定による手続を省略することができるものとする。
(中止届)
第8条 教育長の承認を受けて旧姓を使用している職員が、その使用を中止しようとするときは、旧姓使用中止届(様式第3号)を校長を経て教育長に提出しなければならない。
(責務)
第9条 校長は、所属職員の旧姓の使用に関し、適切な運用が図られるように努めなければならない。
2 旧姓を使用する職員は、旧姓を使用するに当たり、常に児童生徒、保護者をはじめ他の職員や村民等に誤解や混乱が生じないように務めなければならない。
(臨時的任用職員及び非常勤の職員に関する準用)
第10条 第2条から第6条まで、第8条及び第9条の規定は、小・中学校に勤務する臨時的任用職員及び非常勤の職員について準用する。この場合において、第4条、第6条及び第2 条中「教育長」とあるのは、「校長」と、第5条第1項及び第8条中「校長を経て教育長」とあるのは、「校長」と、第5条第2項中「校長及び教育長」とあるのは、「校長」と、第6条中「校長を経て当該職員」とあるのは「当該職員」と読み替えるものとし、様式第1号から第3号中「教育長」とあるのは校長の職名を記載して使用するものとする。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、旧姓の使用に関し必要な事項は、教育長が定める。
附 則
この要綱は、平成24年12月1日から施行する。
1 職員録
2 座席表
3 校務・事務分担表
4 名札
5 出席簿
6 学級日誌
7 時間割表
8 成績通知表
9 復命書 
10 年次・特別休暇請求書
11 病気休暇請求書
12 介護休暇請求書
13 出勤簿
14 病気休暇承認報告書
15 職務免除承認申請書
16 時間外勤務・休日勤務命令(実績)簿
17 旅行命令(旅行依頼)簿兼復命管理簿
18 営利企業等従事許可申請書
19 兼職等承認申請書
20 団体等役職員就任承認申請書
21 総務主任等任命報告書、教務主任等任命報告書
22 職務免除承認報告書
23 欠勤届
24 職場復帰申請書
25 海外旅行申請書
26 営利企業等・兼職等・団体等役職員離職届出書
27 事故報告書
28 出産休暇受理報告書
29 結核審査判定願書
30 職場復帰届出書
31 職員の職場復帰報告書
32 赴任延期願
33 宿日直割当簿
34 学校医等執務記録簿(ただし、学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の記入に係る部分を除く。)
35 宿日直日誌
36 時間割表
37 週休日の振替簿
38 時間外勤務等整理簿
39 代休日指定簿
40 年次休暇管理簿
41 成人病等の認定書
42 ボランティア活動計画書
43 夏期休暇使用計画表
44 事務引継書
45 起案文書(起案者名、決裁の押印に限る。)
46 研究論文等の発表
47 その他旧姓を使用することにより法令等にふれるおそれがなく、教育長が適当と認めるもの


附 則(令和2年3月31日要綱第20号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
様式第1号(第5条関係)