○上小阿仁村の学校医・学校歯科医並びに学校薬剤師設置要綱
| (平成24年4月1日要綱第15号) | 
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第1節 
(設置)
第1条 上小阿仁小・中学校に学校医・学校歯科医並びに学校薬剤師を置く。
(委嘱)
第2条 学校医・学校歯科医並びに学校薬剤師は上小阿仁村教育委員会(以下「教育委員会」という。)において委嘱する。
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(学校医の職務)
第3条 学校医の職務は次に掲げるとおりとする。
(1) 学校保健計画の立案に参与するとともに、学校保健委員会、児童又は生徒保健委員会及び教職員保健委員会の運営について指導及び助言を行うこと。
(2) 学校環境衛生の維持及び改善に関し学校薬剤師と協力して必要な指導及び助言を行うこと。
(3) 毎学年定期に、児童又は生徒の健康診断を行うこと。
(4) 疾病又は異常を有する者等の予防措置を行い、治療を指示し、健康管理及び健康指導を行うこと。
(5) 児童又は生徒の保健上必要な事項について健康相談を行うこと。
(6) 学校に発生する感染症又は食中毒の予防措置に従事すること。
(7) 学校長の求めにより救急措置に従事すること。
(8) 教育委員会の求めにより就学時の健康診断又は職員の健康診断・健康相談及び面接指導に従事すること。
(9) 前各号に掲げるもののほか、必要に応じ、学校における健康管理に関する専門的事項に関する指導に従事すること。
2 学校医は、児童又は生徒及び職員の健康上改善を要する事項があるときは、学校長に意見を具申し、適切な指導及び助言を行わなければならない。
3 学校医は、前項の職務に従事したときは、その状況の概要を学校医等執務記録簿に記入して学校長に提出するものとする。
(学校歯科医の職務)
第4条 学校歯科医の職務は次に掲げるとおりとする。
(1) 学校保健計画の立案に参与するとともに、学校保健委員会、児童又は生徒保健委員会及び教職員保健委員会の運営について指導及び助言を行うこと。
(2) 毎学年定期に、児童又は生徒の歯の検査に従事すること。
(3) 歯の疾病又は異常を有する者等の予防措置を行い、治療を指示し、歯の健康管理及び健康指導を行うこと。
(4) 教育委員会の求めにより、就学時の歯の健康診断に従事すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、必要に応じ、学校における健康管理に関する専門的事項に関する指導に従事すること。
2 学校歯科医は、前項の職務に従事したときは、その状況の概要を学校医等執務記録簿に記入して学校長に提出するものとする。
(学校薬剤師の職務)
第5条 学校薬剤師の職務は次に掲げるとおりとする。
(1) 学校保健計画の立案に参与するとともに、学校保健委員会、児童又は生徒保健委員会及び教職員保健委員会の運営について指導及び助言を行うこと。
(2) 学校の環境衛生の維持及び改善に関し、必要な指導及び助言を行うこと。
(3) 学校において使用する医薬品、毒物、劇物並びに保健管理に必要な用具及び材料の管理に関し必要な指導及び助言を行い、及びこれらのものについて必要に応じ試験、検査又は鑑定を行うこと。
(4) 前各号に掲げるもののほか、必要に応じ、学校における健康管理に関する専門的事項に関する指導に従事すること。
2 学校薬剤師は、前項の職務に従事したときは、その状況の概要を学校医等執務記録簿に記入して学校長に提出するものとする。
附 則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。