○上小阿仁村食用ほおずき出荷補助金交付要綱
(平成24年6月1日要綱第10号)
改正
平成25年3月15日要綱第10号
平成26年3月31日要綱第16号
平成27年3月31日要綱第5号
平成28年3月31日要綱第9号
平成31年3月13日要綱第5号
令和2年3月13日要綱第6号
令和4年3月15日要綱第9号
令和5年3月14日要綱第14号
令和6年3月15日要綱第3号
令和7年3月19日要綱第10号
(目的)
第1条 この要綱は、特産の食用ほおずきについて、産地化の推進と栽培農家の経営安定に寄与することを目的とした補助金を交付することについて、上小阿仁村補助金等交付要綱(昭和60年上小阿仁村要綱第4号。以下「補助金等交付要綱」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(補助金交付の対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、秋田たかのす農業協同組合(以下「農協」という。)及びかみこあに観光物産株式会社(以下「観光物産」という。)とする。
(補助金の交付要件)
第3条 補助対象者は、受け取った補助金を第4条の基準により、販売目的で出荷した村内に住所を有する農家(以下「出荷農家」という。)に支払わなければならない。ただし、出荷農家に対し補助金の明細を示す場合は、買取価格や委託販売価格に補助金額を加算して支払うことができるものとする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は生食用殻つきは150グラムパックについては、1パック当たり240円とし、加工用バラ詰め又は殻なし等の生食用殻つき以外(以下「その他用」という。)については、500グラム当たり500円とする。
2 パック容器を変更して販売する場合にあっては、生食用殻つきは100グラム当たり160円、その他用は100グラム当たり100円を基準として算定する。この場合において、10円未満の端数を切り捨てた金額を1パック当たりの補助金とする。
(補助金交付申請)
第5条 補助対象者は、補助金等交付要綱に基づき、次に掲げる書類を添えて村長に申請しなければならない。ただし、第9条第1項ただし書に該当する場合は、各年度の12月10日までに申請するものとする。
(1) 事業実施計画(実績)書 (出荷農家別、出荷分類別の数量等を確認することができる書類)
(2) 収支予算(精算)書
(3) その他村長が必要と認める書類
(交付決定)
第6条 村長は、前条の申請があったときは、補助金等交付要綱の規定に基づき決定するものとする。
(決定通知)
第7条 村長は、補助金の交付を決定したときは、補助金等交付要綱の規定に基づき通知するものとする。
(補助金の概算払)
第8条 事業者等は、第6条で規定する交付決定額について、補助金の概算払の請求をすることができる。
事業者等が概算払を請求するときは、補助金概算払請求書(様式第1号)を村長に提出するものとする。
2 村長は、第1項の規定により請求を受けたときは、その支払をするものとする。
(実績報告)
第9条 当該事業が完了したときは、速やかに補助金等交付要綱に定める実績報告書により村長に報告しなければならない。ただし、第3条ただし書きによる支払いを行っている場合にあっては、交付申請書の内容の確認をもって省略できるものとする。
2 補助対象者は、出荷農家別に生食用殻つきパック数又は換算値及びその他用の数量の明細を実績報告書に添付するものとする。
(補助金の支払)
第10条 補助金は、額の確定後に支払うものとする。ただし、農家への年内支払に配慮する必要があることから、各年度の11月30日までの出荷分を第1回目の支払とすることができる。
2 補助対象者は、速やかに補助金の交付のために必要な手続を行って、出荷農家に支払うよう努力しなければならない。特に第1回目の支払いは各年度の12月に支払うよう配慮することとする。
(補助金の返還)
第11条 次の各号に該当するときは、補助金を受けた者に対し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) この要綱に違反したとき、又は事実に反したとき。
(2) その他不正行為があると認められたとき。
(関係者の責務)
第12条 補助対象者及び出荷農家は、次に各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 農協の出荷された食用ほおずきのうち、生食用殻つきパック詰めにおいては、産地としての直販数量の確保の観点から、常時一定量を観光物産において展示販売するものとする。観光物産は必要な数量及び時期を農協に注文し、農協は注文された数量を指定された時期までに納入する責務を有する。ただし、集荷数量が注文数量に達していない場合は、準備できる全ての量を納入するものとする。その他用については全量を加工用として観光物産に納入するものとする。
(2) 前号に掲げる事項及び販売価格等は農協及び観光物産双方が協議して定めるものとする。
(3) 補助対象者は出荷農家に不利益を生じさせないよう、最大限の努力を行うものとする。
(4) 補助対象者は出荷された又は販売する食用ほおずきの品質確保に努めなければならない。
(5) 出荷農家は直接、観光物産に委託販売をすることができる。この場合、価格は出荷農家と観光物産が協議して設定できるものとするが、第1号の経路により流通した販売(以下「農協集荷販売」という。)に影響を及ぼさないように設定しなければならない。観光物産は、当該委託販売価格が第2号により定めた価格より安価に設定し農協集荷販売に影響を及ぼすと判断した場合は、当該出荷農家に対して同等の価格に設定するよう協議を行うものとする。協議が不調の場合は、補助金の交付対象から除外することができる。
(6) 前号の場合において、観光物産及び出荷農家は食用ほおずきのブランドを著しく損ねることのないよう品質管理に努めなければならない。この場合は、観光物産が全ての品質管理責任を負うこととし、農協集荷販売食用ほおずきと確実に区分管理しておくものとする。
(7) 補助対象者は、出荷農家の品質その他の事由により食用ほおずきのブランドを損ねると判断したときは、当該出荷農家に対して改善を申し入れるものとする。これに従わない又は改善が見られない場合は、自己の責任において補助金の交付対象から除外することができる。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この要綱は、平成24年6月6日から施行する。
附 則(平成25年3月15日要綱第10号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日要綱第16号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日要綱第5号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日要綱第9号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月13日要綱第5号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月13日要綱第6号)
この要綱は、令和2年4月1から施行する。
附 則(令和4年3月15日要綱第9号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月14日要綱第14号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月15日要綱第3号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月19日要綱第10号)
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
様式第1号(第8条関係)
補助金概算払請求書