○上小阿仁村消防団協力事業所表示制度実施要綱
| (平成24年6月1日要綱第9号) | 
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(目的)
第1条 この要綱は、上小阿仁村消防団に積極的に協力している事業所又はその他の団体に対して、消防団協力事業所表示証を交付するために必要な事項について定め、もっって地域の消防防災力の充実強化等の一層の推進を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において、次に掲げる用語の定義は、それぞれ該当各号に定めるところによる。
(1) 事業所等 事業所又はその他の団体をいう。
(2) 消防団協力事業所 村長が消防団活動に協力している事業所として認め、消防団協力事業所表示証を交付した事業所等(以下「協力事業所」という。)をいう。
(3) 消防団協力事業所表示証 前号に定める事業所等に対して、消防団活動に協力する証として交付した表示証(以下「表示証」という。)をいう。
(4) 機能別消防団 消防庁通知(平成17年1月26日付け、消防消第18号)に基づき、特定の活動・役割及び大規模災害等に参加する分団をいう。
(5) 消防団長等 消防団長のほか、自治会長の消防団活動を支援する者をいう。
(6) 消防署分署長 北秋田市消防署上小阿仁分署長をいう。
(表示証の交付申請及び推薦)
第3条 協力事業所としての認定及び表示証の交付を受けようとする事業所等は、上小阿仁村消防団事業所表示申請書(別記様式第1号)により申請を行うのもとする。
2 消防団長等は、表示証を交付する事業所等について村長に上小阿仁村消防団協力事業所認定推薦書(別記様式第2号)により推薦することができる。
(認定基準)
第4条 村長は、前条に規定する申請について、次に掲げる基準のいずれかに適合していると認めるときは、協力事業所の認定を行うものとする。
(1) 従業員が消防団員として、3人以上入団している事業所等
(2) 従業員の入団促進に積極的に取り組んでいる事業所等
(3) 従業員の消防団活動について積極的に配慮している事業所等
(4) 災害時に事業所の資機材等を消防団に提供するなど協力している事業所等
(5) 従業員による機能別消防分団等を設置している事業所等
(6) その他消防活動に協力することにより、地域の消防防災体制の充実強化に寄与している等、村長が特に優良と認める事業所等
(審査)
第5条 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前条の基準に適合するかどうかについて審査を行うものとする。
(1) 申請又は推薦があった場合
(2) 村長が消防活動に協力している事業所等であると特に認めた場合
2 村長は、前項の審査にあたり、消防団長等並びに消防署分署長の意見を求めることができる。
(表示証の交付)
第6条 村長は、審査の結果、協力事業所の認定を行ったときは、当該事業所等(消防関係法令に違反している事業所は除く。)に表示証を交付するものとする。
2 協力事業所として認定した事業所等が他の市町村にある場合は、協議の上、他の市町村と連名で表示証を交付することができる。
(表示証の表示)
第7条 協力事業所は、表示証を交付した市町村等名、交付された年月等を付して、表示証を表示することができる。
2 協力事業所として認められた事業所等が他の市町村にある場合は、同条第1項の表示の他に、当該事業所が所在する市町村等の名称も併せて付することができる。
3 表示証は、次に掲げる場所等に表示するものとする。
(1) 表示証を交付された事業所等の見えやすい場所
(2) パンフレット、チラシ、ポスター、看板、電磁方法により行う映像その他の広告
4 表示出来る表示証の様式については、前条に掲げる別記様式第3号のほか、同様式の寸法を同率に拡大又は縮小して表示できる。
(表示証交付整理簿の備付け)
第8条 村長は、表示証の交付に際して、上小阿仁村消防団協力事業所表示証交付整理簿(別紙様式第3号)を備付け、表示証の交付に関する事業所の名称、住所、有効期間等の必要事項を記録するものとする。
(表示有効期間)
第9条 表示の有効期間は、原則として、認定の日から2年又は第10条の規定により認定の取消しの日までとする。ただし、協力事業所が総務省消防庁消防団協力事業所表示証(以下「総務省消防庁表示証」という。)の交付を受けた場合、表示の有効期間は、総務省消防庁消防団協力事業所の総務省消防庁表示証の交付を受けた日から2年間とする。
[第10条]
2 表示の有効期間が失効した事業所等については、第7条に規定する表示証の表示を行うことができない。
[第7条]
3 村長は、認定の日から2年を経過する前に協力事項の現状及び表示の継続の意思を確認したうえで、認定を更新できるものとする。
(認定の取消し)
第10条 村長は、協力事業所が事業を廃止又は休止したとき、第4条に規定する基準を満たさないこととなったとき、偽りその他不正な手段により表示証の認定を受けたとき、又はその他協力事業所としての表示が適当でないと認めるときは、当該認定を取り消すことができる。この場合において村長は相手方に対し、当該認定を取消しの理由を文書で通知する。
[第4条]
2 前項の規定により、協力事業所の認定を取り消された事業所等は、速やかに、表示証を村長に返還しなければならない。
(協力事業所の公表)
第11条 村長は協力事業所の名称、上小阿仁村消防団への協力内容、その他の事項について広報紙等により公表するものとする。
(協力事業所の表彰)
第12条 村長は、協力事業所を上小阿仁村消防団の組織等に関する規則(平成元年12月28日規則第20号)に基づき表彰することができる。
(所管)
第13条 この要綱に関する事務は、上小阿仁村住民福祉課において所管する。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施について必要な事項は別に定める。
附 則
この要綱は、平成24年7月1日から施行する。
