○上小阿仁村人工透析等通院交通費助成事業実施要綱
(平成24年6月20日要綱第14号)
改正
令和5年3月14日要綱第8号
(目的)
第1条 この要綱は、人工透析等の治療を継続的に受ける必要のある者に対し、通院費用の一部を助成することにより、その者の費用負担の軽減と福祉の増進を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 助成の対象者は上小阿仁村に現に居住し、住民基本台帳に登録している者で、人工透析等の治療のため週2回以上、かつ1年以上継続的に医療機関へ通院する者とする。
(助成額)
第3条 助成額は、別表のとおりとする。
(助成の申請)
第4条 助成を受けようとする者は、人工透析等通院交通費助成申請書(様式第1号)に、医師の意見書(様式第2号)を添付し、村長に申請しなければならない。
(給付の決定及び却下)
第5条 村長は、助成の決定をしたときは、人工透析等通院交通費助成決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。
2 村長は、事業の利用を認めないときは、人工透析等通院交通費助成却下通知書(様式第4号)により通知しなければならない。
(支給の制限)
第6条 次の各号のいずれかに該当したときは、助成金を支給しない。
(1) 申請事項が事実と相違していると認めたとき。
(2) 助成を受けようとする者又はその家族に、村税又は村に納付しなければならない料金等の未納があるとき。ただし、村長が特別な事情があると認める場合は、この限りでない。
(3) 村長が適当でないと認めたとき。
(支給期間)
第7条 助成の支給期間は、認定日の翌月から支給し、該当しなくなった日の属する月までとする。
(支給期日)
第8条 助成金は、7月、10月、1月、4月の年4回とし、それぞれの前月分までを支給する。
(届出の義務)
第9条 受給者は、通院しなくなったとき又は申請事項に変更が生じたときは速やかに人工透析等通院交通費助成変更届(様式第5号)により届出しなければならない。
(助成金の返還等)
第10条 村長は、助成金の支給に関し不正行為があったときは、助成金を返還させ又はその他必要な措置を講じることができる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成24年7月1日から施行する。
別表(第3条関係)
 居住地から通院医療機関までの距離(片道) 助成額
 10キロメートル以上30キロメートル未満 月額      6,000円
 30キロメートル以上50キロメートル未満 月額       8,000円
 50キロメートル以上 月額      11,000円
附 則(令和5年3月14日要綱第8号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
人工透析等通院交通費助成申請書

様式第2号(第4条関係)
人工透析等受療者に係る意見書

様式第3号(第5条関係)
人工透析等通院交通費助成決定通知書

様式第4号(第5条関係)
人工透析等通院交通費助成却下通知書

様式第5号(第8条関係)
人工透析等通院交通費助成変更届