○上小阿仁村簡易水道未普及地域対策事業補助金交付要綱
| (平成24年3月30日要綱第6号) | 
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(趣旨)
第1条 この要綱は、上小阿仁村簡易水道事業(上小阿仁村簡易水道事業給水条例(昭和40年上小阿仁村条例第10号))の未普及地域における村内の水道未普及世帯に対し、その対策を講ずるため事業実施者に対し、事業に必要な費用の一部を予算の範囲内において補助するために必要な事項を定めるものとする。
(対象事業及び補助率)
第2条 前条に規定する事業とは、簡易水道未普及地域において、通常の生活に必要とされる水量を安定確保するために行う事業で、次に定める施設の整備に対するものとする。
(1) 貯水槽(タンク) 大型化することにより、貯水能力が高められる場合
(2) 配水管(保温材を含む。) 前号に合わせて口径を大きくしなければならない場合
(3) 井戸の掘削費用及び設備
(4) ポンプ設備能力を高めることにより、水量不足を解消できる場合
(5) その他給水に必要な設備。ただし、宅内の配管を含む設備は対象外とする。
2 補助率は、事業費の2分の1以内とする。ただし、当該年度内1事業とし20万円を上限とする。
(対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、上小阿仁村内の簡易水道未普及地域の個人又は団体(以下「事業者」という。)で、水量が不足又は不安定によりその解消を図ることが必要と認められる事業者とする。
2 前項の水道未普及地域とは、次に掲げる地域とする。
(1) 梨ノ木岱
(2) 南沢
(3) 不動羅
(4) 中茂
(5) 八木沢
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする事業者は、補助金交付申請書に必要な書類を添えて村長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定等)
第5条 村長は、前条の規定による補助金交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、必要に応じて行う現地調査等により補助金の交付が適当と認めたときは、補助金等の交付を決定するものとする。
(交付の制限)
第6条 次の各号のいずれかに該当したときは、補助金を交付しない。
(1) 申請事項が事実と相違していると認めたとき。
(2) 補助金の交付を受けようとする事業者に、村税又は村に納付しなければならない料金等の未納があるとき。ただし、村長が、特別な事情があると認める場合はこの限りでない。
(3) 村長が適当でないと認めたとき。
(実績報告)
第7条 補助金交付申請事業者は、補助事業等が完了したときは実績報告書を作成し、村長に提出しなければならない。
(補足)
第8条 補助金交付申請事業者は、上小阿仁村財務規則(平成9年上小阿仁村規則第4号)の規定を遵守しなければならない。
附 則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日要綱第26号)
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この要綱は、平成27年4月1日から施行する。