○い樹い樹むらづくり活動補助金交付要綱
| (平成23年3月31日要綱第17号) | 
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(趣旨)
第1条 村長は、地域固有の自然、伝統文化、生業等の豊かな資源を活かし、住民自ら創意工夫と実践により、村民が活き活き(い樹い樹)と住みやすく魅力ある地域にするための活動に取り組む者に対し、予算の範囲内において、い樹い樹むらづくり活動補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、上小阿仁村補助金等交付要綱(平成21年上小阿仁村要綱第13号)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象事業者)
第2条 この補助金の交付を受けることができる対象事業者は、活動拠点が村内にある次に掲げる団体とする。
(1) 地区住民の多くが参画する組織で、規約及び会計、年間事業計画を持って地域づくり活動を行っている団体
(2) 地区の交流イベントやレクリエーションなどの各種事業を実施する集落等の小規模な団体や実行委員会などの任意組織
(3) 村内全域を対象とした各種地域づくり活動を実施する団体で、本村の活性化や地域振興のために、多くの村民が参画し活動している組織
(補助対象事業等)
第3条 この補助金の交付対象となる活動及び補助額は、別表のとおりとする。
[別表]
2 前項の規定にかかわらず、当該実施事業が次のいずれかに該当するときは、補助の対象としない。
(1) 村をはじめ、国、県及び関係機関などから補助金等の交付を受ける事業
(2) 営利を目的とする事業
(3) 公序良俗に反する事業
(4) その他補助することが適当でないと認められる事業
(特例)
第4条 村長は、補助事業の目的に照らして、特に必要があると認めた場合は、前条の規定にかかわらず、補助の対象とすることができる。
(補助対象経費)
第5条 補助の対象となる経費は、事業の実施に直接必要な経費とする。ただし、次に掲げる経費については補助の対象としない。
(1) 団体の恒常的な維持、運営に要する経費
(2) 団体を構成する人員の人件費
(3) 活動の遂行に必要と認められない食糧費
(4) 領収書等により団体が支払ったことが明確に確認できない経費
(5) その他事業の実施に直接必要と認められない経費、又は村長が社会通念上適切でないと認めた経費
(採択申請)
第6条 この事業を実施しようとするものは、村で別に定める期間内に事業計画書及び上小阿仁村補助金等交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、申請するものとする。
(事業採択)
第7条 前条の規定により提出された事業申請を審査するため、審査委員会(以下「委員会」)を設置する。
2 委員会の委員は、村職員の中から村長が任命する。
(補助決定)
第8条 村長は、前条の事業採択があったときは、上小阿仁村補助金等交付要綱第4条第1項により交付決定するものとする。
(実績報告書)
第9条 補助金交付申請者は、活動事業が終了したときは、速やかに上小阿仁村補助金等実績報告書(様式第2号)に事業実績及び決算書等を添付して、村長に提出しなければならない。
(補助金の取消し又は返還等)
第10条 村長は、次の各号の一に該当する場合は、補助金の交付の決定を取消し、又は既に交付した補助金があるときは、その全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 虚偽その他の不正の行為により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を事業計画以外の用途に使用したとき。
(3) 前各号に掲げるもののほか、交付の条件に違反したとき。
(書類の整備)
第11条 補助金交付申請者は、活動に係る経費の収入支出を明らかにした書類及び帳簿類等を整備し、補助金の決定に係る会計年度が終了した日の翌日から起算して5年間保存しなければならない。
(調査)
第12条 村長は、補助金が有効かつ効率的に管理運営されているか、職員に書類及び帳簿類その他の物件を随時調査指導させることができる。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
(施行期日)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年4月1日要綱第7号)
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この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日要綱第7号)
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この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日要綱第3号)
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この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年3月31日要綱第20号)
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この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
別表
| 番号 | 活 動 名 | 内 容 | 補助率 | 付 記 | 
| 1 | 集落賑わい活動 | 集落の全世帯を対象とした賑わい交流事業
											 (交流会、盆踊り等に要する経費を助成)  | 10分の5以内 | 限度額3万円(1団体1事業、1集落につき2事業までとする。) | 
| 2 | 集落環境づくり活動 | 集落内の環境の改善を図るための資材等購入助成事業(苗、花壇用資材等の購入費及び修繕費用を助成) | 10分の5以内 | 限度額5万円(1集落につき1事業とする。) | 
| 3 | 集落環境づくり活動(ゴミ集積箱) | 集落内の環境維持のためのゴミ集積箱の設置、更新に係る費用 | 10分の7以内 | 限度額なし | 
| 4 | 集落文化活動 | 講演会、伝統芸能及び文化の継承等(謝金、材料費、事務費を助成) | 10分の5以内 | 限度額5万円(1集落につき1事業とする。) | 
| 5 | むら再発見活動 | 郷土の食や村内資源の調査費、実践費用を助成(調査事務費、借上料、試作品に係る資材等の購入を助成) | 10分の7以内 | 限度額20万円 | 
| 6 | い樹い樹イベント活動 | 村内全域を対象とした各種地域づくり活動(イベントに要する経費で、食糧費を除く) | 10分の5以内 | 限度額50万円 | 
| ※全活動費の補助金は千円単位とする。 | ||||
| ※事業の原資は、「い樹い樹かみこあに応援基金」及び「かみこあに応援寄附金」並びに一般財源とする。 | ||||