○上小阿仁村集落振興交付金交付要綱
(平成23年3月31日要綱第16号)
改正
令和7年3月31日要綱第19号
(趣旨)
第1条 村は、村民と村の協働による住みよい豊かな地域社会の形成及び集落の振興を図るため、地域振興に関する活動を行う集落に対し、予算の範囲内において上小阿仁村集落振興交付金(以下「交付金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、上小阿仁村補助金等交付要綱(平成21年上小阿仁村要綱第13号)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。
(交付対象及び交付額)
第2条 交付金の交付対象となる活動及び交付額は、別表のとおりとする。
2 交付金の算定に用いる世帯数は、当該集落の区域に居住する世帯数(以下「集落世帯数」という。)とする。
3 前項に規定する集落世帯数の基準日は、当該年度の4月1日とする。
4 交付対象期間は、毎年1月1日から12月31日とする。
(交付申請)
第3条 交付金の交付申請は、上小阿仁村補助金等交付申請書(様式第1号)により集落会長(以下「会長」という。)が行うものとする。
2 申請書の提出期限は、交付対象期間中の5月末とする。
(交付決定)
第4条 村長は、前条の申請があったときは、上小阿仁村補助金等交付要綱第4条第1項により交付決定するものとする。
(実績報告書)
第5条 会長は交付対象期間が終了したときは、3月末までに上小阿仁村補助金等実績報告書(様式第2号)に事業実績及び決算書等を添付して、村長に提出しなければならない。
(交付金の取り消し又は返還等)
第6条 村長は、次の各号の一に該当する場合は、交付金の交付の決定を取消し、又は既に交付した交付金があるときは、その全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 虚偽その他の不正の行為により交付金の交付を受けたとき。
(2) 交付金を事業計画以外の用途に使用したとき。
(3) 前各号に掲げるもののほか、交付の条件に違反したとき。
(書類の整備)
第7条 会長は、集落の運営に係る経費の収入支出を明らかにした書類及び帳簿類等を整備し、交付金の決定に係る会計年度が終了した日の翌日から起算して5年間保存しなければならない。
(調査)
第8条 村長は、交付金が有効かつ効率的に管理運営されているか、職員に書類及び帳簿類その他の物件を随時調査指導させることができる。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日要綱第19号)
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
別表
名  称 集落振興交付金
使  途 集落の運営に要する経費
交付内容 集落運営経費(行政協力員活動含む。)
   均等割
    35,000円
   世帯割
    2,000円×世帯数
    (当該年度の4月1日現在)
  集落振興経費
    2,000円×世帯数
    (当該年度の4月1日現在)
  事務支援費
    1,000円×世帯数
    (当該年度の4月1日現在)
対象期間 1月1日から12月31日まで