○未来づくり協働プログラム基金条例
(平成24年3月16日条例第2号)
(設置)
第1条 地域の活性化と明るい未来を切り開くことを目的に、地域の抱える課題を解決するとともに地域資源を有効活用し、持続可能な地域づくりを目指すための経費に充てるため、未来づくり協働プログラム基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益の処理)
第4条 基金の運用から生ずる利益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(処分)
第5条 基金は、その設置の目的を達成するために実施する事業の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(繰替運用)
第6条 村長は、財政上必要があると認められるときは、基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び処分に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この条例は、平成24年4月1日から施行する。