○上小阿仁村停電対応機器無償貸付に関する要綱
| (平成24年1月30日要綱第2号) | 
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(目的)
第1条 この要綱は、自治会が管理する避難所等において停電時に電源を確保する場合に備え、財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和39年上小阿仁村条例第4号)第4条の規定に基づき、村が所有する停電対応機器を無償で貸付けて、住民の安全安心を確保することを目的とする。
(対象者)
第2条 貸付の対象は、自治会とし、備置きの場所は避難所等とする。
(申請)
第3条 停電対応機器の貸付を受けようとする自治会は、停電対応機器借受申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。
(貸付許可)
第4条 村長は、第3条の規定による申請があったときは、自治会に対して貸付けを許可し、停電対応機器貸付許可証(様式第2号)を交付するものとする。
[第3条]
(契約等)
第5条 第4条の規定により許可を受けた自治会(以下「借受自治会」という。)は、停電対応機器の使用等に関し、停電対応機器貸借契約書により、村長と契約を締結しなければならない。
[第4条]
(貸付期間)
第6条 停電対応機器の貸付期間は、第5条の規定により契約を締結する日の属する年度の3月31日までとする。ただし、契約満了日の前月までに別段の意思表示をしないときは、更に1年間継続するものとし、以後この例による。
[第5条]
(費用負担等)
第7条 停電対応機器の使用に係る燃料等及び維持管理費用、借受自治会に起因する破損等の復旧に要する費用、その他諸費用は、借受自治会の負担とする。
2 借受自治会に起因し第三者に与えた損害の責は、借受自治会が負うものとする。
3 借受自治会が、第三者から損害をうけたときは、借受自治会の責により解決するものとする。
4 借受自治会が、その責めに帰すべき事由により、停電対応機器の返還ができないときは、停電対応機器の対価を限度として、これを弁償しなければならない。ただし、村長がやむを得ない事情があると認めたときは、この限りでない。
(変更申請等)
第8条 借受自治会は、第4条の規定により許可を受けた事項を変更しようとする場合又は借受期間の途中において停電対応機器を返還しようとするときは、停電対応機器貸付許可事項変更申請書(様式第3号)を村長に提出し、その許可を受けなければならない。
[第4条]
2 村長は、前項の規定による変更申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、停電対応機器貸付変更許可証を交付するものとする。
(許可の例外)
第9条 村長は、村が他の被災地支援ために貸付した停電対応機器を一時的に使用する必要が生じたときは、借受自治会の同意を得たうえで、当該停電対応機器を使用することができる。
(遵守事項)
第10条 借受自治会は、停電対応機器を善良な管理のもとに使用し、第三者に譲渡又は担保にしてはならない。
2 借受自治会は、貸付された停電対応機器の全部又は一部を毀損し、又は滅失したときは、直ちに村長にその状況を報告し、その指示に従わなければならない。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成24年2月1日から施行する。
