○上小阿仁村小規模事業者経営改善資金利子補給に関する要綱
| (平成23年11月30日要綱第13号) | 
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(目的)
第1条 この要綱は、株式会社日本政策金融公庫(以下「金融公庫」という。)が行う小規模事業者経営改善資金の融資(以下「マル経融資」という。)を受けた者に対し、村が当該融資に係る償還金の利子の一部を補給することについて、上小阿仁村補助金等交付要綱(昭和60年4月1日要綱第4号)に定めるもののほか必要な事項を定め、村内の小規模事業者の負担軽減と経営基盤の安定を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 この要綱による利子補給(以下単に「利子補給」という。)を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 上小阿仁村商工会(以下「商工会」という。)の推薦で平成23年12月1日以降にマル経融資を受ける者。
(2) 本村に1年以上住所又は事業所を有する者。
(3) 村税の滞納がない者。
(利子補給金の交付対象期間)
第3条 利子補給金は、対象者が平成24年1月1日から令和3年12月31日までの間に返済した利子について交付する。
2 前項の規定にかかわらず、令和4年1月1日以降の返済分についても当分の間交付を継続するものとする。
(利子補給金の額)
第4条 村は、予算の範囲内で次項のとおり利子補給する。
2 利子補給金の額は、マル経融資の契約に基づく返済方法により毎年1月1日から12月31日までの期間に金融公庫に支払った利子(返済が延滞した場合にその延滞した期間に係る利子を除く。)の合計額を2で除して得た額とする。この場合において1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
3 新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けている村内の中小企業者の資金繰りを支援するため、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの間に新たに受けたマル経資金については、前項の規定にかかわらず金融公庫に支払った利子(返済が延滞した場合にその延滞した期間に係る利子を除く。)の合計額とする。
(利子補給の申込み)
第5条 利子補給の申込みをする者(以下「申込者」という。)は、上小阿仁村小規模事業者経営改善資金利子補給申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)を村長に提出しなければならない。
(審査)
第6条 村長は、申込書の提出があったときは、その内容を審査し、適格と認めたときは、上小阿仁村小規模事業者経営改善資金利子補給適格通知書(様式第2号)により、申込者に通知するものとする。
(商工会への委任)
第7条 前条の通知を受けた申込者は、利子補給金の交付申請及び実績報告、利子補給金の請求、受領について、商工会に委任するものとする。
2 商工会は、前項の規定により委任された事項について、信義に従い誠実にこれを履行しなければならない。
(交付申請及び実績報告)
第8条 前条第1項の委任を受けた商工会は、利子補給金の申請及び実績報告に当たっては、毎年1月31日までに、次に掲げる書類を村長に提出しなければならない。
(1) 上小阿仁村小規模事業者経営改善資金利子補給金交付申請書兼実績報告書(様式第3号)
(2) 上小阿仁村小規模事業者経営改善資金利子支払確認書兼交付申請額・実績額内訳書(様式第4号)
(3) その他村長が必要と認める書類
(交付決定及び確定)
第9条 村長は、前条の規定による書類の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、上小阿仁村小規模事業者経営改善資金利子補給金交付決定及び交付額確定通知書(様式第5号)により商工会に通知するものとする。
(利子補給金の請求)
第10条 前条の通知を受けた商工会が利子補給金を請求しようとするときは、上小阿仁村小規模事業者経営改善資金利子補給金請求書(様式第6号)及び前条に規定する通知書の写しを村長に提出しなければならない。
(利子補給金申込者への支払)
第11条 商工会は、利子補給金の交付を受けたときは、速やかに当該利子補給金の申込者に対してこれを支払うものとする。
(交付決定の取消し等)
第12条 村長は、前条の規定による利子補給金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当したときは、その利子補給金の交付の決定を取り消し、既に交付した利子補給金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 虚偽その他不正の手段により利子補給金の交付を受けたとき。
(2) その他村長が不適正と認めたとき。
(会計帳簿等の整理等)
第13条 商工会は、利子補給金の収支状況を記載した会計帳簿その他の書類を整備し、利子補給金の支払が完了した日の属する会計年度から5年間保存しておかなければならない。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成23年12月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日要綱第10号)
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この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和3年1月27日要綱第4号)
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この要綱は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
