○上小阿仁村IP告知放送システム施設管理運営要綱
(平成23年3月31日要綱第10号)
(目的)
第1条 この要綱は、上小阿仁村情報通信基盤施設テレビ告知放送サービス(以下「施設」という。)の適切な利用と管理運営について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 告知配信 音声、静止画、映像を録音し情報配信するもの
(2) ライブ配信 音声等を録音しないで情報配信するもの
(情報配信)
第3条 テレビ告知放送サービスの情報配信は、別表第1に掲げる時間帯で行うものとする。ただし、災害等の緊急配信及び村長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(配信種別)
第4条 前条の情報配信種別は、次のとおりとする。
(1) 行政情報配信(サブセンター局:上小阿仁村役場)
(2) 防災情報配信(サブセンター局:北秋田市消防上小阿仁分署)
(3) 保健福祉情報配信(サブセンター局:上小阿仁村保健センター)
(4) 学校情報配信(サブセンター局:村立上小阿仁小学校)
(5) 広告情報配信(センター局)
(6) 簡易情報配信(簡易放送局)
(7) その他緊急情報配信(センター局・サブセンター局)
(配信の依頼)
第5条 施設を利用し情報配信を依頼しようとする者は、IP告知情報配信依頼書(様式1号)により情報配信日当日の午後3時までに、各情報配信種別の管理責任者に提出しなければならない。
2 配信日の当日に配信を依頼する場合で、その日が閉庁日に当たるときは、閉庁日前日の午後3時までに提出するものとする。
3 その他災害等緊急に情報配信を要する場合はこの限りでない。
(簡易放送局の運用)
第6条 簡易放送局を利用し情報配信を依頼しようとする者は、IP告知簡易放送依頼書(様式2号)により、各簡易放送局の情報配信責任者に提出しなければならない。
2 簡易放送は緊急を要する場合を除き、センター局の配信終了後に配信するものとする。ただし、放送時間は3分以内とし、簡単明瞭に放送することとする。
(配信の制限)
第7条 施設を利用する者は、次に掲げる事項を配信してはならない。
(1) 特定の個人若しくは、団体を中傷し誹謗する内容のもの
(2) 選挙運動に関するもの
(3) 公序良俗に反するもの
(4) その他これに類する事項
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
別表1
1.定時配信
 配信順位
午前6時30分午後6時20分・センター局
・サブセンター局
・簡易放送局
2.公開期間
 情報配信の日から原則7日以内とする。
3.定時配信区分
 項  目内  容
・村からのお知らせ・行政情報配信及び防災情報配信、緊急情報配信
・その他・保健福祉配信及び学校情報配信、簡易情報配信
・くらしの便利帳・広告情報配信及び生活関連情報配信