○電動三輪車等購入費補助金交付要綱
| (平成23年3月31日要綱第8号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、高齢者又は身体障害者、歩行困難である者が移動を容易に行い、安全で快適に日常生活を行えるように電動三輪車及び電動四輪車(以下「電動三輪車等」という。)の購入に対して補助金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助金交付の対象)
第2条 補助金の交付は、本村に居住し、次の各号の一に該当する者が電動三輪車等を村内の業者から購入する場合とする。 ただし、介護保険制度の適用により介護用品レンタル利用が可能な場合は介護保険制度を優先するものとする。
(1) 下肢障害により杖、歩行器等を使用しても屋外移動ができない者
(2) その他、村長が特に必要と認める者
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、電動三輪車等購入費の3分の1以内とし、10万円を限度とする。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、電動三輪車等補助金交付申請書(様式第1号)に購入予定業者の見積書を添えて村長に申請するものとする。
(決定通知)
第5条 村長は、前条の申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、電動三輪車等購入費補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(実績報告)
第6条 補助金の交付決定を受けた者が電動三輪車等を購入したときは、速やかに電動三輪車等購入費補助金実績報告書(様式第3号)に購入業者の領収書又は請求書を添えて報告しなければならない。
(確認検査)
第7条 村長は、前条の実績報告書の提出があったときは、速やかに確認検査を実施し、電動三輪車等購入費補助金確定通知書(様式第4号)により通知するものとする。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
1 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
2 電動三輪車購入費補助金交付要綱(平成6年2月9日要綱第3号)は廃止する。
