○上小阿仁村村税減免規則
| (平成23年3月31日規則第5号) | 
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(趣旨)
第1条 この規則は、上小阿仁村村税条例(昭和31年上小阿仁村条例第1号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、条例第50条、第69条、第85条、第86条及び第131条の2に規定する村税の減免に関し必要な事項を定めるものとする。
(村民税の減免)
第2条 条例第50条第1項に規定する村民税の減免は、別表第1に定めるところによる。
(固定資産税の減免)
第3条 条例第69条第1項に規定する固定資産税の減免は、別表第2に定めるところによる。
(軽自動車税の減免)
第4条 条例第85条第1項に規定する軽自動車税の減免は、別表第3に定めるところによる。
2 条例第86条第1項に規定する軽自動車税の減免は、別表第4に定めるところによる。
3 条例第86条第1項第1号に規定する身体に障害を有し歩行が困難な者(以下「身体障害者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、別表第5の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める障害の級別に該当する障害を有するもの
 [別表第5]
(2) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条第1項の規定による戦傷病者手帳の交付を受けている者のうち、別表第6の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表の2に定める重度障害の程度又は同表第1号表の3に定める障害の程度に該当する障害を有するもの
 [別表第6]
4 条例第86条第1項第1号に規定する精神に障害を有し歩行が困難な者(以下「精神障害者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 厚生労働大臣の定めるところにより療育手帳の交付を受けている者のうち、重度の障害を有するもの
(2) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者のうち、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)に定める1級の障害を有するもの
5 条例第86条第1項第1号の規定により村長が必要と認めるものは、身体障害者のうち次の各号のいずれかに該当する者又は精神障害者の通学、通院、通所又は生業のために使用する軽自動車等(条例第77条第1項に規定する軽自動車等をいう。)とする。
(1) 別表第5の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる身体障害者福祉法施行規則別表第5号に定める障害の級別に該当する障害を有するもの
[別表第5]
(2) 別表第6の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる恩給法別表第1号表の2に定める重度障害の程度又は同表第1号表の3に定める障害の程度に該当する障害を有するもの
[別表第6]
(特別土地保有税の減免)
第5条 条例第131条の2第1項に規定する特別土地保有税の減免は、別表第7に定めるところによる。
[条例第131条の2第1項] [別表第7]
(減免の適用)
第6条 第2条から前条までの規定に該当し、かつ、地方税法(昭和25年法律第226号)第15条の規定による徴収猶予を行っても担税力がないと認められる者に対しては、減額し、又は免除することができるものとする。
[第2条]
2 前項の担税力の有無は、給与、預貯金、各種年金、退職金、補償金及びその他の収入並びに資産等を総合的に判断し、村長が決定するものとする。
3 第9条第1項に規定する減免の承認は、減免申請がなされた以後に係る未到来の納期分についてのみ適用されるものとする。ただし、別表第2第2項及び別表第7第2項については、災害等を受けた日以後に納期の到来するものについて、適用されるものとする。
4 別表第1から別表第7までにおいて、同一別表内に2以上の該当事由がある場合は、減免割合が最も大きい規定を適用する。
(調査)
第7条 村長は、減免申請書の提出があったときは、申請内容について、実態調査、聞き取り調査その他の方法による調査(以下「実態調査等」という。)を行い、事実関係を確認しなければならない。この場合において、生活困難の程度を判断するため必要があると認めるときは、申請者及び同一生計者の収入、預貯金その他の保有資産等の状況について、実態調査等を行うものとする。
2 村長は、実態調査等において、申請者に対し随時必要な書類等の提出を求めることができる。
3 申請者は、実態調査等に応ずるとともに、前項の規定により提出を求められた書類等を指定された期日までに村長に提出しなければならない。
(申請の却下)
第8条 次の各号のいずれかに該当する場合は、申請を却下する。
(1) 指定する書類を期日までに提出しないとき。
(2) 実態調査等に応じないとき。
(3) 虚偽の申請をしたとき。
(決定及び通知)
第9条 村長は、納期限までに減免の承認又は不承認の決定をし、当該申請者に速やかに通知しなければならない。
2 村長は、事情により前項の決定が遅れる場合は、遅滞なくその旨を申請者に通知しなければならない。
(減免の取消し)
第10条 村長は、減免を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、減免を取り消し、当該減免を受けた者に通知するものとする。
(1) 虚偽の申請その他不正の行為により減免を受けたと認めたとき。
(2) 減免を受けた者の当該事由が消滅した場合における申告により減免が不適当であると認めたとき。
(3) 減免決定後の調査により減免を受けた者の資力の回復その他事情の変化等が認められ、減免が不適当と認められたとき。
2 前項第2号又は第3号の事由による減免の取消しは、当該事由を認めた日以降に到来する納期分について行うものとする。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
村民税の減免
| 区 分 | 減 免 の 範 囲 | 減免割合 | ||||||
| 項 | 条例適用条項 | |||||||
| 1 | 条例第50条第1項第1号 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条の規定に基づく扶助を受けている者 | 10分の10 | |||||
| 2 | 条例第50条第1項第2号 | 1 納税義務者及び納税義務者と生計を一にする者(以下「納税義務者等」という。)の前年の所得金額(法第292条第1項第6号に規定する退職手当等、所得税法(昭和40年法律第33号)第35条第3項に規定する公的年金等(遺族年金等を含む。)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく給付金その他これらに類する給付金にあってはその全額をいい、土地等の譲渡に係る収入にあっては必要経費を控除した金額をいう。以下同じ。)の合計額が1,000万円以下で、失業(自己の意志、定年、雇用期間の満了等による退職については、特別の事情が認められる場合に限る。)、疾病、負傷等やむを得ない理由により当該年の所得金額の合計見込額が皆無となった者で、個人の村民税の納付が著しく困難であると認められるもの | 10分の10 | |||||
| 2 納税義務者等の前年中の所得金額が1,000万円以下の者で、失業、疾病、負傷等やむを得ない理由により、納税義務者等の当該年中の合計所得見込額が前年中の所得金額の合計額に比較して、下表に定める減少割合にある者で、個人の村民税の納付が著しく困難であると認められる者
											 | 下表に定める割合
											 | 
|||||||
| 減少割合 | 前年中の所得金額の合計額 | |||||||
| 250万円以下 | 500万円以下 | 750万円以下 | 1,000万円以下 | |||||
| 1/2以上 | 5/10 | 3/10 | 1/10 | - | ||||
| 2/3以上 | 7/10 | 5/10 | 3/10 | 1/10 | ||||
| 3 | 条例第50条第1項第3号 | 所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第32号に規定する勤労学生に該当するもの | 10分の10 | |||||
| 4 | 条例第50条第1項第4号 |  公益社団法人及び公益財団法人で、収益事業(その収益の90%以上を社会事業又は公益事業のために支出し、かつ、特定の個人又は団体に剰余金の分配その他の方法により特別の利益を与えるものでない収益事業については、収益事業とみなさない。以下同じ。)を行わないもの
											 | 10分の10 | |||||
| 5 | 条例第50条第1項第5号 |  地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の認可を受けた地縁による団体で収益事業を行わないもの
											 | 10分の10 | |||||
| 6 | 条例第50条第1項第6号 | 1 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する法人で、収益事業を行わないもの
											 | 10分の10 | |||||
| 2 社会事業又は公益事業を行う、法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもので収益事業を行わないもの
											 | 10分の10 | |||||||
| 3 村長が特別の事由があるものと認めた者 | 村長が認める割合 | |||||||
別表第2(第3条関係)
固定資産税の減免
| 区分 | 減免の範囲 | 減免割 | |
| 項 | 条例適用条項 | ||
| 1 | 条例第69条第1項第1号 | 1 生活保護法第11条の規定に基づく扶助を受けている者 | 10分の10 | 
| 2 生活保護法に規定する扶助に準ずる公私の扶助を現に受けている者で、次の各号のいずれかに該当し、第7条に規定する実態調査等により固定資産税の納付が著しく困難と認められるものが所有する自己の居住の用に供する固定資産
											 | |||
| (1) 収入認定額が保護基準に満たない者 | 10分の10 | ||
| (2) 収入認定額が保護基準額の1.2倍未満である者 | 10分の5 | ||
| 2 | 条例第69条第1項第2号 | 災害(震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害)により損害を受けた固定資産につき、その被害の程度が次の区分によるとき。 | |
| ア 農地又は宅地 | |||
| (1) 被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき。
											 | 10分の10 | ||
| (2) 被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき。
											 | 10分の8 | ||
| (3) 被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき。
											 | 10分の6 | ||
| (4) 被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき。 | 10分の4 | ||
| イ 家屋 | |||
| (1) 全壊、全焼、流失、埋没等により家屋の原形をとどめないとき、又は復旧不能のとき。
											 | 10分の10 | ||
| (2) 主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき。 | 10分の8 | ||
| (3) 屋根、内装、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき。 | 10分の6 | ||
| (4) 下壁、畳等に損傷を受け、居住又は使用目的を損じ、修理又は取替えを必要とする場合で当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価格を減じたとき。 | 10分の4 | ||
| ウ 農地又は宅地以外の土地 | 農地又は宅地に準ずる。 | ||
| エ 償却資産 | 家屋に準ずる。 | ||
| 3 | 条例第69条第1項第3号 | 1 公益のため専ら使用する固定資産。ただし、有料で使用するものを除く。
											 | 10分の10 | 
| 2 村長が必要と認める固定資産税 | 村長が認める割合 | ||
別表第3(第4条関係)
軽自動車税の減免
| 区分 | 減免の範囲 | 減免割 | |
| 項 | 条例適用条項 | ||
| 1 | 条例第85条第1項第1号 | 1 公益社団法人若しくは公益財団法人又は社会福祉協議会が所有し、若しくは使用し、又は公益のため直接専用するものであると村長が認める軽自動車等。ただし、収益を目的とする軽自動車等を除く。 | 10分の10 | 
| 2 その他公益のため直接専用するものであると村長が認める軽自動車等。ただし、収益を目的とする軽自動車等を除く。 | 10分の10 | ||
別表第4(第4条関係)
身体障害者等に対する軽自動車税の減免
| 区分 | 減免の範囲 | 減免割合 | |
| 項 | 条例適用条項 | ||
| 1 | 条例第86条第1項第1号 | 秋田県県税条例(昭和29年条例第24号)第134条及び第136条の3の規定により自動車の減免を受けている者以外で、当該身体障害者、当該身体障害者等のためにこれらの者の通学、通院、通所若しくは生業のために当該身体障害者等と生計を一にする者又は当該身体障害者等のためにこれらの者の通学、通院、通所若しくは生業のために当該身体障害者等を常時介護する者が運転するもの(1台に限る。) | 10分の10 | 
| 2 | 条例第86条第1項第2号 | 軽自動車等の構造が専ら身体障害者等の利用に供するためのもの | 10分の10 | 
別表第5(第4条関係)
| 障害の区分 | 障害の級別 | ||
| 身体障害者本人が運転するもの
											 | 身体障害者と生計を一にする者又は身体障害者(身体障害者のみで構成される世帯の者に限る。)を常時介護する者が運転するもの | ||
| 視覚障害 | 1級から4級の各級 | 1級から4級の各級 | |
| 聴覚障害 | 2級及び3級 | 2級及び3級 | |
| 平衡機能障害 | 3級 | 3級 | |
| 音声機能障害
											 (喉頭摘出者に限る。)  | 3級 | / | |
| 上肢不自由 | 1級及び2級 | 1級及び2級 | |
| 下肢不自由 | 1級から6級までの各級 | 1級から3級までの各級 | |
| 体幹不自由 | 1級から3級までの各級及び5級 | 1級から3級までの各級 | |
| 乳幼児期以前の非進行性脳病変による動機能障害 | 上肢機能 | 1級及び2級(1上肢のみに運動機能障害がある場合を除く。) | 1級及び2級(1上肢のみに運動機能障害がある場合を除く。) | 
| 下肢機能 | 1級から6級までの各級 | 1級から3級までの各級 | |
| 心臓機能障害 | 1級及び3級 | 1級及び3級 | |
| 腎臓機能障害 | |||
| 呼吸器機能障害 | |||
| 小腸機能障害 | |||
| ぼうこう又は直腸機能障害 | 1級、3級及び4級 | 1級及び3級 | |
| ヒト免疫不全ウイルスよる免疫機能障害 | 1級から3級までの各級 | 1級から3級までの各級 | |
| 肝臓機能障害 | |||
別表第6(第4条関係)
| 障害の区分 | 障害の級別 | |
| 身体障害者本人が運転するもの | 身体障害者と生計を一にする者又は身体障害者(身体障害者のみで構成される世帯の者に限る。)を常時介護する。
											 | 
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| 視覚障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 | 特別項症から第4項症までの各項症 | 
| 聴覚障害 | ||
| 平衡機能障害 | ||
| 音声機能障害
											 (喉頭摘出者に限る。)  | 特別項症から第2項症までの各項症 | / | 
| 上肢不自由 | 特別項症から第3項症までの各項症 | 特別項症から第3項症までの各項症 | 
| 下肢不自由 | 特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症
											 | 特別項症から第3項症までの各項症 | 
| 体幹不自由 | 特別項症から第4項症までの各項症 | |
| 心臓機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 | 特別項症から第3項症までの各項症 | 
| 腎臓機能障害 | ||
| 呼吸器機能障害 | ||
| 小腸機能障害 | ||
| ぼうこう又は直腸機能障害 | ||
| 肝臓機能障害 | ||
別表第7(第5条関係)
特別土地保有税の減免
| 区分 | 減免の範囲 | 免割合 | |
| 項 | 条例適用条項 | ||
| 1 | 条例第131条の2第1項第1号 | 公益のため専ら使用する土地。ただし、有料で使用するものを除く。 | 10分の10 | 
| 2 | 条例第131条の2第1項第2号 | 災害(震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害)により損害を受けた土地又はその取得のうち村長において必要があると認めるものにつき、その被害の程度が次の区分によるとき。 | |
| (1) 被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき。
											 | 10分の10 | ||
| (2) 被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき。
											 | 10分の8 | ||
| (3) 被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき。
											 | 10分の6 | ||
| (4) 被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき。 | 10分の4 | ||
| 3 | 条例第131条の2第1項第3号 | 村長が特別の事由があると認めたもの | 村長が認める割合 |