○上小阿仁村情報通信基盤施設の設置及び管理に関する条例
| (平成23年3月16日条例第4号) | 
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(設置)
第1条 多様化する高度情報化社会に対応し、住民のニーズに即した豊かなコミュニュケーションの構築を図り、居住地域による情報格差の解消と地域の一体化を促進し、IP告知放送システムによる行政連絡、防災情報等の提供による生活利便性の向上と地域経済の活性化及び地域の安心・安全の確保を図るため、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)に基づき、上小阿仁村情報通信基盤施設(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 上小阿仁村情報通信基盤施設
(2) 局名等及び位置
| 局名等 | 位 置 | 施 設 名 | 
| センター局 | 小沢田字向川原118番地 | 上小阿仁村役場二階電算室 | 
| サブセンター局 | 小沢田字向川原118番地 | 上小阿仁村役場 | 
| 小沢田字向川原118番地 | 北秋田市消防上小阿仁分署 | |
| 小沢田字向川原80番地 | 上小阿仁村保健センター | |
| 小沢田字上ノ岱97番地 | 村立上小阿仁小学校 | |
| 簡易放送局 | 仏社字長信田日ノ台330番地 | 長信田交流センター | 
| 仏社字羽立台22番地5外 | 羽立集会施設 | |
| 堂川字鵜頭坂4番地9 | 大阿瀬公民館 | |
| 堂川字山根38番地9 | 堂川公民館 | |
| 仏社字伊勢堂下67番地4 | 下仏社多目的集会施設 | |
| 仏社字田ノ沢11番地1 | 上仏社担い手センター | |
| 杉花字杉花33番地4 | 杉花交流センター | |
| 小沢田字小沢田75番地 | 小沢田公民館 | |
| 福舘字村岱43番地外 | い樹い樹交流センター | |
| 五反沢字家ノ下86番地 | 五反沢児童館 | |
| 五反沢字森ノ下9番地1 | 中五反沢公民館 | |
| 五反沢字堰根沢口83番地3 | 上五反沢公民館 | |
| 沖田面字上大海7番地 | 大海公民館 | |
| 沖田面字野中278番地2 | 沖田面公民館 | |
| 大林字村廻37番地2 | 大林公民館 | |
| 大林字小田瀬下48番地 | 小田瀬へき地保健福祉館 | |
| 南沢字箱渕岱30番地 | 南沢公民館 | |
| 沖田面字西山下3番地7 | 八木沢公民館 | |
| 告知情報端末局 | 本村において村長が設置を必要と認めた住居又は施設等 | |
(定義)
第3条 この条例において、次に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) IRU用光ファイバ 電気通信事業用として長期安定的に使用させるものとする光ファイバ
(2) IP用光ファイバ 村内専用のIP告知放送システムとして使用する光ファイバ
(3) 地デジ用光ファイバ 難視聴地域解消に向けた共聴組合間で使用させるものとする光ファイバ
(4) 告知放送 IP用光ファイバ網を利用したテレビ告知方式による行政情報、災害その他緊急情報、福祉及び生活の向上に関する情報等を提供
(5) 伝送路 局舎から利用者宅最寄りのクロージャーまでを結ぶ光ケーブル及び分岐用機器
(6) クロージャー 伝送路から利用者宅に通信線を分岐するための設備
(7) 光回線終端装置 光信号に変換された通信用の光信号を利用者側で電気信号に変換するため利用者宅に設置する機器
(8) 引込工事 クロージャーから光回線終端装置までの敷設工事
(9) 宅内工事 光回線終端装置以降の宅内配線工事
(業務の内容)
第4条 施設の業務内容は、次のとおりとする。
(1) IRU契約による超高速情報通信網サービスの提供
(2) NHK南沢共聴組合受信施設から難視聴地域(八木沢・中茂・不動羅・梨ノ木岱)への地上デジタル放送接続用回線の提供
(3) テレビ告知放送サービスの提供
(4) 施設利用者間における電話サービスの提供
(業務の区域)
第5条 施設が行う業務の区域は、上小阿仁村全域とする。
(利用者の範囲)
第6条 施設を利用することができる者(以下「利用者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 村内に住所を有する個人
(2) 村内に事務所又は事業所(以下「事業所」という。)を有する法人又は団体
(3) 村長が特に必要と認める個人、法人又は団体
(設備の設置等)
第7条 前条に定める利用者の住居又は事業所に設置する機器等(以下「利用者設備」という。)は、次に掲げるものとし、これを貸与する。
(1) 光ローゼット
(2) 光回線終端装置
(3) 告知放送端末
(4) 配線用光ファイバケーブル
(5) 上記設置に伴う配線類・据付部材等
2 前項に規定する利用者設備を設置する場合は、利用者に設置の同意を得るものとする。
3 利用者設備の設置については、特に必要と認められる場合を除き、1住居又は1事業所につき1設備とする。
(設置対象建物等)
第8条 上小阿仁村が前条に規定する利用者設備の設置対象とする住居又は事業所(以下「建物等」という。)の区分は、次に掲げるものとする。
(1) 上小阿仁村に住民票がある者で、自己所有(未登記で自己が所有するものと同様に管理しているもの及び同居の親族が所有するものを含む。)又は建物等の所有者の設置承諾を得た家屋又は店舗兼住宅
(2) 上小阿仁村内に事業所を有する法人、団体及び組織の建物等
(3) 前号に規定する事業所のうち、別に定める小規模事業者の建物等
(4) 地域活動の拠点として使用される集会所や防災上の拠点となる公共性の高い施設
(5) 村長が特に必要と認める建物
(利用の承認)
第9条 施設の利用を希望する者は、規則で定める上小阿仁村告知放送機器等設置同意書兼設置申請書(以下「同意書兼申請書」という。)を提出し、村長の承認を得なければならない。
2 村長は、次に掲げる事由に該当する場合は、施設の利用を承認しないことができる。
(1) 申込者が契約上の債務の支払を怠るおそれがあるとき。
(2) 同意書兼申請書に虚偽の事実を記載したとき。
(3) 利用者設備の設置場所が法令等に違反するなどの理由が存在するとき。
(施設の保全)
第10条 村長は、施設に障害を生じ、又は滅失したときは、速やかにこれを修理又は修復しなければならない。
2 利用者は、利用者設備の善良な利用と保全に努めるとともに、異常等を発見したときは、直ちに村長にその状況を申し出なければならない。
3 村長は、前項の規定による申出を受けたときは、当該設備を修理し、又は新たな設備を設置しなければならない。
(利用の停止等)
第11条 村長は、利用者が次に掲げる事由に該当するときは、施設の利用を停止することができる。
(1) この条例又は関係法令に違反したとき。
(2) 第4条に規定する業務を故意に妨害したとき。
[第4条]
(3) 利用者設備を故意に損壊したとき。
(4) 偽りその他不正の手段により利用の承認を受けたとき。
(5) 利用者設備設置の条件に違反したとき。
(6) 違法に、又は明らかに公序良俗に反する態様において施設を利用したとき。
(7) その他業務の遂行に支障を及ぼし、又は公益を害するおそれがあると認められる行為をしたとき。
2 村長は、前項に規定する事由に該当するもののうち、特に悪質と認められる場合、第9条に規定する承認を取り消し、利用者設備を撤去することができる。
[第9条]
(届出の義務)
第12条 利用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに村長にその旨を届け出なければならない。
(1) 利用者の名義に変更が生じたとき。
(2) 施設の利用を3か月以上休止し、又は再開しようとするとき。
(3) 施設の利用を廃止しようとするとき。
(4) 利用者設備の移転を必要とするとき。
2 利用者は、前項第3号の届出をしたときは、速やかに利用者設備を村長に返還しなければならない。
(業務の停止)
第13条 村長は、施設の管理上必要が生じたとき、及び天災、事変その他の偶発的な事故等、自己の責めに帰することのできない事由が生じたときは、業務を一時停止することができる。
(免責事項)
第14条 村長は、前条の規定による業務の停止等による損害に対しては何ら責任を負わないものとする。
(費用の負担区分)
第15条 IP用光ファイバ網幹線又は支線の宅内引込用分岐点からの分岐用光ファイバケーブルの引込み及び利用者設備の設置に係る費用は、村が負担するものとする。ただし、設置費用が20万円を超えた場合は、超えた部分を利用者が負担するものとする。
2 利用者の故意又は過失により、利用者設備が故障、損壊、又は滅失した場合は、その修理費用又は新たな設備を設置する費用は、利用者が負担するものとする。
3 第12条に規定する届出により、工事費用等の経費が生じた場合は利用者が負担するものとする。
[第12条]
(料金)
第16条 使用料金は、別表1のとおりとする。
(告知放送依頼)
第17条 告知端末を利用して情報配信を依頼しようとする者は、上小阿仁村広告掲載要綱(平成22年上小阿仁村要綱第1号)により承認を得なければならない。
2 営利を目的とし、又は事業の宣伝のために告知放送を依頼しようとする者は、あらかじめ告知放送手数料を納付しなければならない。
3 前項に規定する告知放送手数料の額は、別表2のとおりとする。
(賠償責任)
第18条 何人も故意又は過失により施設に損害を与えたときは、原形復旧等に要する費用及び損害を賠償しなければならない。
(機密保持)
第19条 何人も施設の運営に関連して知り得た利用者の情報を第三者に漏えいしてはならない。
2 施設の運営に従事する者は、在職中及びその職を退いた後にも、その取扱いに関し知り得た秘密を守らなければならない。
(委任)
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
別表1(第16条関係)
使用料の額(税込み)
| 区分 | 基準又は単位 | 金 額 | 
| IP告知放送及び村内電話
											 | 一般世帯 | 無 料 | 
| 公共施設 | 無 料 | |
| 事 業 所(月額)
											 (世帯を有する事業所は無料とする。)  | 2,000円 | |
| 利用者設備の利用者が告知端末を増設 する場合(1台増設につき) | 無 料 | |
| 増設用告知端末機
											 (スイッチングハブ・ケーブルル等利用者負担)  | 実費相当額 | 
別表2(第17条関係)
告知放送手数料(税込み)
| 区分 | 基準又は単位 | 金 額 | 
| 静止画告知 | 1日1画面(文字・静止画像1画面) | 500円 | 
| 映像告知 | 1日 映像(動画再生20秒以内) | 1,000円 | 
| 静止画作成 | 1画面につき | 2,000円 |