○上小阿仁村行政アドバイザー設置要綱
| (平成22年9月16日要綱第24号) | 
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(目的及び設置)
第1条 村の行政運営に関する専門的な知識、経験等を要する課題が生じた場合に、具体的な助言及び支援を得ることを目的として、上小阿仁村行政アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)を置く。
(委嘱)
第2条 アドバイザーの選定等は広い識見を有する者の中から三役及び課長級(級別職務分類表5級及び6級)による選定会議により選定し村長が委嘱する。
(職種)
第3条 アドバイザーの職種は次に掲げるとおりとし、それぞれ当該各号に定めるものをもって充てるものとする。
(1) 行政運営アドバイザー 行政運営、組織管理等に関すること。
(2) 産業振興アドバイザー 産業振興等に関すること。
(3) 住民福祉アドバイザー 住民福祉、地域医療等に関すること。
(4) その他村政の振興に関するアドバイザー 村長が必要と認める分野
(身分)
第4条 アドバイザーは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員とする。
(任期)
第5条 アドバイザーの任期は1年以内とする。ただし、再任を妨げない。
(職務)
第6条 アドバイザーの職務は、本村の政策及び施策全般について、専門的な立場から適宜、助言・提言を行うこととする。
2 アドバイザーは、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(報酬及び費用弁償)
第7条 村長は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例 (昭和25年3月23日条例第2号) の規定に基づき、アドバイザーに報酬を支給する。
(公務災害補償)
第8条 アドバイザーの公務上の災害又は通勤による災害に対する補償については、秋田県市町村議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償に関する条例(平成14年7月12日条例第35号)の定めるところによる。
(解職)
第9条 任命権者は、アドバイザーが次の各号のいずれかに該当する場合は、その任期中においても、解職することができる。
(1) 自己の都合により退職を申し出たとき。
(2) 心身の故障等のため職務の遂行に支障があるとき。
(3) アドバイザーとしての適格性に欠けたとき。
(4) 都合によりアドバイザーを設置する必要がなくなったとき。
(庶務)
第10条 アドバイザーの職務に関する庶務は、総務課において処理する。
(補則)
第11条 この要綱の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成22年10月1日から施行する。