○上小阿仁村予防接種事故災害補償規程
| (平成22年8月2日規程第2号) | 
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(趣旨)
第1条 この規程は、全国町村会総合賠償補償保険に加入するに伴い、村が法定外の予防接種で、自らの行政措置として実施する予防接種にかかる事故の災害補償について定める。
(補償の対象)
第2条 村は、第3条に定める予防接種を行うことにより、第4条に定める補償対象者に身体障害(死亡若しくは予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)別表第2に定める障害にかぎる。)が発生した場合(この規程の実施後に発見された場合にかぎる。)において、当該補償対象者に対し、第5条に定める補償を行う。
(対象とする予防接種)
第3条 前条で定める補償の対象とする予防接種は、法定外の予防接種で、村が自らの行政措置として行う全ての予防接種とする。ただし、昭和52年4月1日以降に実施したものにかぎる。
2 村が委託契約に基づき他の市町村に委託して行う予防接種は、前項に定める村が行う予防接種とみなす。
3 村が他の市町村より委託契約書に基づき委託を受けて行う予防接種は、第1項の規定の自ら行う予防接種とはみなさない。
(補償対象者)
第4条 この規程により村が補償を行う者は、前条に規定する予防接種を受けた全ての者とする。
2 村は、前項に定める補償対象者が死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行う。
(補償基準及び補償金額)
第5条 村は、次の基準と金額に基づき補償を行うものとする。
(1) 補償基準
ア 補償対象者が、予防接種事故(身体障害)が発見された日から180日以内に死亡若しくは予防接種法施行令別表第2に定める障がいを被った場合にかぎる。
イ 補償対象者が、予防接種事故(身体障害)が発見された日から180日以内に障害の程度が確定しない場合は、最終の前日の医師の診断に基づき、その障害の程度を決定するものとする。
(2) 補償金額
ア 死亡の場合(「死亡補償金」という。) ・・・・・・・4,420万円
イ 障害の場合(「障害補償金」という。)
予防接種法施行令の障害等級1級の場合 ・・・・・・・4,420万円
予防接種法施行令の障害等級2級の場合 ・・・・・・・ 2,943.1万円
予防接種法施行令の障害等級3級の場合 ・・・・・・・ 2,246.8万円
2 前項に規定する死亡補償金と障害補償金は、重複して給付しないものとする。
(損害賠償の免責)
第6条 村は、この規程による補償を行なった場合において、同一の事由については、その価格の限度において民法(明治29年法律第89号)又は国家賠償法(昭和22年法律第125号)による損害賠償の責を免れるものとする。
(準用規定)
第7条 この規程の定めていない事項については、全国町村会総合賠償補償保険制度において適用される「賠償責任保険普通保険約款」「予防接種実施主体特約条項」及び「全国町村会予防接種事故賠償補償保険契約特約書」の規程を準用する。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、平成22年9月1日から施行する。
(特例措置)
2 東日本大震災に伴う被災地町村からの避難者が「子宮頸ガン等ワクチン接種緊急促進事業」の予防接種を希望する場合、住民票がなくても補償の対象者とする。
附 則(平成23年5月12日規程第1号)
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この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の上小阿仁村予防接種事故災害補償規程の規定は、平成23年4月1日から適用する。
附 則(平成24年6月1日規程第1号)
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この規定は、平成24年6月1日から施行する。
附 則(平成26年6月1日規程第3号)
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この規程は、平成26年6月1日から施行する。
附 則(平成28年5月16日規程第1号)
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この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の上小阿仁村予防接種事故災害補償規程の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附 則(令和元年5月16日規程第1号)
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この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の上小阿仁村予防接種事故災害補償規程の規定は、平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和2年5月25日規程第3号)
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この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の上小阿仁村予防接種事故災害補償規程の規定は、令和2年4月1日から適用する。