○上小阿仁村子ども手当の支払日を定める規則
(平成22年3月31日規則第3号)
改正
平成23年3月31日規則第27号
平成23年9月30日規則第15号
平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成23年法律第107号)第7条第4項の規定による2月、6月の支払日は、それぞれの月の5日とする。ただし、その日が休日、土曜日又は日曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、土曜日又は日曜日でない日を支給日とする。
附 則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日規則第27号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年9月30日規則第15号)
この規則は、平成23年10月1日から施行する。