○免許外教科担任解消に係る非常勤講師配置に伴う費用弁償に関する要綱
| (平成22年3月31日要綱第14号) | 
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(趣旨)
第1条 この要綱は、秋田県が免許外教科担任の解消を図るため、上小阿仁中学校に公立義務教育諸学校の学級編成及び教職員定数の標準に関する法律第17条第2項に規定する非常勤講師を配置した場合の費用弁償に関し、必要な事項を定めるものとする。
(費用弁償)
第2条 非常勤講師が上小阿仁中学校に勤務のため、通勤したときは費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の規定より支給する旅費の額は、別表のとおりとする。
[別表]
附 則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
居住地を起点として勤務1日につき
| 片道2kmを超え10km未満の場合 | 500円 | 
| 片道10kmを超える場合 | 1,000円 |