○上小阿仁村広告掲載要綱
| (平成22年1月22日要綱第1号) | 
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(趣旨)
第1条 この要綱は、村が保有する資産(以下「村資産」という。)を広告媒体として有効活用することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(村資産の有効活用)
第2条 村資産を広告媒体として有効活用し、民間事業者等の広告を掲載することにより、民間事業者等の事業活動を促進し、地域経済の活性化を図るとともに、村の新たな財源を確保し、もって村民サービスの維持向上を図る。
(用語の定義)
第3条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 広告媒体 広告を掲載し、又は特定の名称を付与することができる村資産をいう。
(2) 広告掲載 広告媒体に民間事業者等の広告を掲載し、又は特定の名称を付与することをいう。
(3) 広告事業 村資産を広告媒体の用に供し、これに伴う掲載料を徴収することをいう。
(4) 広告主等 広告主又は広告取扱事業者をいう。
(広告事業の範囲)
第4条 広告事業の実施に当たっては、広告媒体が有する村資産としての本来の目的に支障を生じさせないようにするとともに、当該広告事業の公共性に鑑み、社会的な信頼性及び公平性を損なうことのないよう十分配慮するものとする。
2 広告事業に係る掲載基準については、広告掲載基準(別記)によるものとする。
(広告媒体の選定等)
第5条 広告事業を行う広告媒体の選定、広告の規格、募集方法、掲載料及び選定方法は、原則として当該広告に係る広告媒体を所管する課長等が別に定める。
(広告の選定)
第6条 広告の選定は、審査当該広告内容に関係する担当課と協議の上、審査会において適否を決定する。
(広告掲載の中止等)
第7条 次の各号のいずれかに該当するときは、広告掲載期間中であっても、広告掲載を中止し、又は広告掲載に係る契約を解除することができる。
(1) 指定する期日までに掲載する広告の提出がないとき。
(2) 広告主等が村の信用を失墜し、業務を妨害し、又は事務を停滞させるような行為を行ったとき。
(3) 広告主等が社会的信用を著しく損なうような不祥事を起こしたとき。
(4) 広告主等の倒産、破産等により広告掲載する必要がなくなったとき。
(5) 広告主等が書面により、広告掲載の取下げを申し出たとき。
(6) 広告掲載期間中において広告事業掲載基準に該当するに至ったとき。
(7) 村の業務上、やむを得ない事由が生じたとき。
(広告掲載料の返還)
第8条 既に納付した広告掲載料は、還付しない。ただし、広告主等の責めに帰すことができない事由により、広告掲載を中止し、又は広告掲載に係る契約を解除したときはこの限りでない。
(広告主等の責務)
第9条 掲載した広告に関する一切の責任は、広告主等が負う。
2 広告に虚偽があることが判明した場合は、広告の掲載の中止等適切な措置をとるものとし、これに伴い生じる経費は広告主等が負担する。
3 第三者から、広告掲載に関連して苦情の申立て又は損害賠償の請求等があったときには、自らの責任で解決しなければならない。
(審査会)
第10条 第6条に規定する広告の選定に当たり、上小阿仁村広告審査委員会(以下「審査会」という。)を設置する。
[第6条]
2 審査会の委員長は、副村長を、委員は、総務課長、住民福祉課長、建設課長、産業課長をもってあてる。ただし、委員長が審査に関し必要と認めるときは、これら以外の者を委員に加えることができる。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。
(審査会の会議)
第11条 審査会の会議は、委員長が招集する。
2 審査会の会議は、委員長がその議長となる。
3 審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
4 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
5 委員長は、必要があると認めるときは、審査会の会議に関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(審査会の庶務)
第12条 審査会の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第13条 この要綱の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成22年1月25日から施行する。
別記(第4条関係)
| 上小阿仁村広告掲載基準 | |||
| (目的) | |||
| 1 | この基準は、上小阿仁村広告掲載要綱(以下「要綱」という。)第4条第2項の掲載基準について定めるものとする。 | ||
| (業種又は事業者に関する基準) | |||
| 2 | 次の各号のいずれかに該当する業種又は事業者の広告は掲載しない。なお、広告掲載期間中において、これらの業種又は事業者に該当するに至った場合も同様とする。 | ||
| (1) | 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に該当する業種及び類似業種のうち、青少年の健全な育成を阻害すると認められるもの | ||
| (2) | 現在又は前身が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、これに類する組織に属する団体又はそれらに関係すると認められる者 | ||
| (3) | インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(平成15年法律第83号)第2条に該当する者 | ||
| (4) | 貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条に規定する貸金業者 | ||
| (5) | 民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号又は会社更生法(平成14年法律第154号)第2条第1項に規定する再生手続又は更正手続を開始している事業者 | ||
| (6) | 法律に定めのない医療類似行為を行う者 | ||
| (7) | その他村長が村の広告媒体を使うことが不適当と認める業種及び事業者 | ||
| (広告の内容に関する基準) | |||
| 3 | 広告の内容が次の各号のいずれかに該当するものは、広告掲載することができない。なお、広告掲載期間中において、これらに該当するに至った場合も同様とする。 | ||
| (1) | 次に掲げるものその他の法令等に違反し又は違反するおそれのあるもの | ||
| ア | 法令等により製造、販売、提供等をすることが禁止されている商品又はサー ビスの提供に関するもの | ||
| イ | 法令等に基づく許可等を受けていない商品又はサービスの提供に関するもの | ||
| ウ | その他粗悪品等広告掲載が適当でないと認められる商品又はサービスの提供に関するもの | ||
| (2) | 次に掲げるものその他の公の秩序又は善良な風俗を害し又は害するおそれのあるもの | ||
| ア | 暴力、賭博、覚醒剤等規制薬物の乱用、売春等の行為を推奨し、又は肯定・美化した表現 | ||
| イ | 醜悪、残虐、猟奇的である等公衆に不快感を与えるおそれのある表現 | ||
| ウ | 性に関する表現で、露骨、わいせつな表現 | ||
| エ | 水着姿及び裸体姿等で広告内容と無関係で必然性のない表現 | ||
| オ | 犯罪を誘発する表現 | ||
| カ | その他社会的秩序を乱すおそれのある表現 | ||
| (3) | 次に掲げるものその他の基本的人権を侵害し又は侵害するおそれのあるもの | ||
| ア | 他の者をひぼうし、中傷し、名誉若しくは信用を毀損し、業務を妨害し、又は排斥する表現 | ||
| イ | 人種、性別、心身の障害等に関する差別的な表現その他不当な差別につながる表現 | ||
| ウ | 第三者の氏名、写真、談話及び商標、著作権その他の財産権を無断で使用したもの並びにプライバシー等を侵害するおそれのあるもの | ||
| (4) | 次に掲げるものその他の政治性のあるもの | ||
| ア | 公の選挙又は投票の事前運動に該当し又は該当するおそれのあるもの(選挙広告を含む。) | ||
| イ | 政治団体による政治活動を目的とするもの(政党広告を含む。) | ||
| (5) | 宗教団体による布教推進等を目的とするもの(宗教団体の広告を含む。) | ||
| (6) | 国内世論が大きく分かれている社会問題等に関する特定の主義・主張に当たるもの又は個人若しくは特定の団体の意見広告 | ||
| (7) | 個人又は法人の名刺広告 | ||
| (8) | 次に掲げるものその他の責任の所在及び内容が不明確なもの | ||
| ア | 広告主名、所在地、電話番号(固定電話に限る。)が記載されていない広告 | ||
| イ | 広告の意味、目的がわからないもの | ||
| (9) | 次に掲げるものその他の虚偽の内容若しくは事実と異なる内容を含むもの又は事実を誤認するおそれがあるもの | ||
| ア | 統計、文献、専門用語等を引用し、又は取引等に関して表示すべき事項を明記せずに、実際よりも、又は他の事業者のものよりも著しく優良若しくは有利であるかのように消費者を誤認させる表示又は表現(合理的な根拠を示す資料を求められても提出がない場合は、不当な表示とみなす。) | ||
| イ | 誇大な表現を含むもの | ||
| ウ | 射幸心を著しくあおる表現 | ||
| エ | 社会的に認められていない許認可、保証、賞又は資格等を使用して権威づけようとするもの | ||
| オ | その他消費者を誤認させるおそれのある表示又は表現(編集記事とまぎらわしい体裁・表現で、広告であることが不明確なものを含む。) | ||
| (10) | 次に掲げるものその他の比較広告 | ||
| ア | 自己の供給する商品等について、これと競争関係にある特定の商品等を比較対象商品等として明示又は暗示するもの | ||
| イ | 商品等の内容又は取引条件を比較するもので、二重価格表示があるもの及び第三者が推奨又は保証する記述があるもの | ||
| (11) | その他村長が広告を掲載することが適切でないと認めるもの | ||
| (ホームページへの広告掲載に関する基準) | |||
| 4 | ホームページへの広告に関しては、ホームページに掲載する広告だけでなく、当該広告がリンクしているホームページの内容についてもこの基準を適用する。 | ||