○英語指導員設置要綱
| (平成21年8月31日要綱第17号) |
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(趣旨)
第1条 英語教育の充実と国際理解教育の推進を図るため、上小阿仁村教育委員会(以下「教育委員会」という。)に置く英語を母国語とする英語指導員(以下「英語指導員」という。)について必要な事項を定める。
(資格)
第2条 英語指導員の資格は、次のとおりとする。
(1) 英語を母国語とし、日本語が理解できること。
(2) 上小阿仁村に居住すること。
(3) 英語教育に携わった経験を有すること、又は英語を教授するための免許を有すること。
(4) 心身ともに正常な状態で誠実に職務ができる者であること。
(任期)
第3条 英語指導員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。
(職務)
第4条 英語指導員は、次に掲げる職務を行う。
(1) 小学校及び中学校における英語授業への協力。
(2) 小学校や保育園における英語活動の指導。
(3) 英語教材作成の協力及び英語能力コンテスト等への協力。
(4) 教員に対する現職研修への協力。
(5) 特別活動及び課外活動への協力。
(6) 英語翻訳への協力。
(7) 英文ホームページ作成への協力。
(8) その他教育長又は校長に指示された職務。
2 英語指導員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(勤務条件)
第5条 英語指導員の勤務時間は、休憩時間を除き1週間について35時間とする。
2 英語指導員の勤務時間の割り振りは、月曜日から金曜日までにおいては毎日午前8時30分から午後4時15分までとし、毎日午後0時から午後0時45分までは休憩時間として、英語指導員が自由に使用できるものとする。
3 前項の規定にかかわらず、教育長又は校長はその勤務日又は時間等の変更を指示することができる。この場合は勤務時間を調整、又はその週を含めて4週間以内に代休を与えることとして、1週間につき35時間を超える勤務をさせないものとする。
4 前項の勤務にあたっては、労働基準法第32条に基づき、当該週の勤務時間の合計が40時間を超える勤務をさせないものとし、1日については8時間を超えて勤務させないものとする。また、同法第35条第1項の規定により、毎週少なくとも1日の勤務を要しない日を与えるものとする。
5 週休及び休日は、一般職員の例によるものとする。
6 有給休暇は、1年につき20日とし、時間単位で取得することも差し支えない。ただし、再契約者に対する休暇の繰越し日数の取扱いは一般職員の例による。
7 病気休暇及び特別休暇は、招致外国青年任用規則(令和2年上小阿仁村規則第17号。以下「外国青年任用規則」という。)の定めに準ずるものとする。
(報酬等)
第6条 英語指導員に対する報酬の額は、月額380,500円とする。
2 英語指導員に対する手当は、支給しない。
3 教育長又は校長の命令により英語指導員が出張した場合の旅費は、職員等の旅費に関する条例(昭和54年上小阿仁村条例第6号)に定める一般職員に支給する例による。
(服務)
第7条 英語指導員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 職務の遂行に当たっては、教育長又は校長の職務上の命令や当該校の教育計画に従って行うものとする。
(2) 勤務時間は、誠実な態度でその職務を果たすものとする。
(3) 職務の遂行に当たって知り得た秘密を漏らしてはならないものとし、退職後もまた同様とする。
(4) 勤務時間中に宗教活動又は政治活動を行ってはならない。
(解任)
第8条 教育委員会は、英語指導員が外国青年任用規則第26条第1項の各号いずれかに該当すると認めた場合は、その職を解くことができるものとする。
2 前項の規定のほか、外国青年任用規則第26条第3項の各号を準用する。
(休職)
第9条 英語指導員が外国青年任用規則第26条第2項の各号に該当すると認めた場合は、休職させることができる。この場合の報酬の支払いについても準用するものとする。
(社会保険等の適用)
第10条 英語指導員は、健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)の定めるところにより、それぞれの被保険者となるものとする。
2 前項に定めるもののほか、秋田県町村議会の議員その他非常勤職員の公務災害保障に関する条例(平成14年7月12日条例第35号)の定めるところにより、同条例を適用する。
(その他)
第11条 その他、外国青年任用規則第17条、第23条、第27条及び第31条は英語指導員に対して、その規定を準用するものとする。
2 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。
附 則
この要綱は、平成21年9月1日から施行する。
附 則(平成25年2月15日要綱第5号)
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この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日要綱第10号)
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この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日要綱第21号)
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この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月19日要綱第4号)
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この要綱は、令和7年4月1日から施行する。