○地域おこし協力隊員設置要綱
| (平成21年8月20日要綱第15号) | 
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(趣旨)
第1条 人口減少や高齢化等の著しい地域において、地域力の維持、強化を図るため地域外の人材を積極的に誘致し、各種の地域協力活動を推進するため、地域おこし協力隊員(以下「協力隊員」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(資格)
第2条 協力隊員の資格は、次のとおりとする。
(1) 生活の拠点を3大都市圏をはじめとする都市地域等から移転し、上小阿仁村に住民票を異動する者であること。
(2) 地方公務員法第16条に規定する一般職の職員の欠格条項に該当しない者であること。
(3) 心身ともに健康な状態で誠実に職務ができる者であること。
(4) 普通自動車免許を有している者であること。
(5) 山村地域の振興に熱意を持つ20歳以上の者であること。
(定義)
第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 任用型隊員 第1条に規定する目的を達成するための活動を行うに当たり、村長が委嘱し、村長が任用する者をいう。
[第1条]
(2) 委託型隊員 第1条に規定する目的を達成するための活動を行うに当たり、村長が委嘱し、村長と業務委託契約を締結する者をいう。
[第1条]
(隊員の身分)
第4条 隊員の身分は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 任用型隊員 地方公務員法(平成25年法律第261号)第22条の2第1項の規定により採用された職員とする。
(2) 委託型隊員 第6条に規定する活動に従事する者として、前号に規定する者を除き、村長が委嘱する者。ただし、村との間に雇用関係は存在しないものとする。
[第6条]
(任期)
第5条 協力隊員の任期は、1年以内とし、当該年度を越えないものとする。
2 協力隊員は、任期を延長することができる。ただし、延長する場合には、年度ごとに任用型隊員においては再度の任用、委託型隊員においては再度の業務委託契約を締結することとし、最初の任用日または委託契約日から最大で3年を限度とする。
3 村長は、協力隊員が次の各号のいずれかに該当する場合は、委嘱を解嘱し、任用型隊員にあっては任用を解任、委託型隊員にあっては業務委託契約を解除することができる。
(1) 活動の実績及び成果が、明らかに不十分な場合
(2) 心身の故障のため、活動の継続に支障があり、又はこれに堪えない場合
(3) 法令若しくは契約上の義務に違反し、又は契約不履行の場合
(4) 隊員としてふさわしくない非行があった場合
(5) 自己の都合により、契約解除を申し出た場合
(6) 村と協議なく住所を移した場合
(活動)
第6条 協力隊員は、第1条の目的を達成するため、次の各号に掲げる活動を行う。
[第1条]
(1) 農林水産業への従事活動
(2) 水源地の整備、清掃活動
(3) 不法投棄パトロール、道路等の清掃活動
(4) 見守りサービス、通院・買物等の移動サポート
(5) 地域資源(観光・特産品)の発掘、振興
(6) その他村長が必要と認めた活動
(給与及び委託料)
第7条 任用型隊員の給与及び委託型隊員の業務に対する委託料の額は、予算の範囲内とし、次号に掲げる額とする。
(1) 任用型隊員 会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年12月12日条例第13号)の定めるところにより支給する。
(2) 委託型隊員 職種ごとに仕様書にて定めた額とし、毎月の適正な請求に基づき支払をする。ただし、第6条に規定する活動が認められない場合は委託料を支払わないものとする。
[第6条]
(勤務条件及び活動条件)
第8条 任用型隊員の勤務条件及び委託型隊員の活動条件は次号に掲げるとおりとする。
(1) 任用型隊員 勤務条件については任用通知書に定めるところによる。
(2) 委託型隊員 活動条件については職種ごとに仕様書に定めるところによる。
(秘密の保持)
第9条 協力隊員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成21年9月1日から施行する。
附 則(平成24年1月19日要綱第1号)
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この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月1日要綱第2号)
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この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日要綱第22号)
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この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月15日要綱第30号)
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この要綱は、令和6年4月1日から施行する。