○上小阿仁村村営林の林産物採取に関する条例
| (平成21年4月16日条例第10号) | 
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(趣旨)
第1条 この条例は、林産物の保護を図ることを目的とし、他の条例に特別の定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例で「村営林」とは、本村の所有に属する村直営林、村行造林をいう。
2 前項の村営林は、それぞれ次に定める森林(原野を含む。以下同じ。)をいう。
(1) 村直営林とは、村が村有の土地に経営管理する森林をいう。
(2) 村行造林とは、村行造林に関する条例(昭和50年上小阿仁村条例第15号)で定める村が村以外の者の所有する土地に経営管理する森林をいう。
3 この条例において「林産物」とは、山菜、たけのこ、きのこ類をいう。
(保護管理の委託)
第3条 村長は、村営林の林産物採取に係る業務について、その保護管理を希望する団体に委託することができる。
2 委託料は、入林許可証の交付手数料(以下「入林料」という。)を充てるものとする。
3 委託された団体は、日誌により業務内容を村長に報告するものとする。
(林産物の採取)
第4条 本村住民は、村営林の林産物を無償で採取することができる。
2 林産物を取る方法及び期間は、別に村長が定める。
(村民以外の者の入林)
第5条 本村住民以外のものが第2条第3項の林産物を採取する目的で村営林へ入林しようとするときは、村長の許可を受けなければならない。
[第2条第3項]
2 入林の許可を必要とする区域(以下「特定区域」という。)は、別に村長が定める。
3 村長は、第1項の規定により入林の許可をしたときは、入林許可証を交付する。
4 第1項の規定により入林の許可を受けた者(以下「許可入林者」という。)は、特定区域に入林し、林産物を採取することができる。
(入林料)
第6条 村長は、前条の規定により入林許可証を交付するときは、次のとおり入林料を徴収する。
(1) 許可入林者1人につき1日1,000円とする。
2 前項の入林料は、入林許可証を交付するときにこれを徴収する。
(入林許可証の携帯)
第7条 許可入林者は、特定区域に入林するときは、入林許可証を携帯しなければならない。
(その他)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。