○職員からの苦情相談に関する規程
(平成21年3月30日規程第3号)
(趣旨)
第1条 この規程は、職員からの勤務条件その他の人事管理に関する苦情の申出及び相談(当該職員に係るものに限る。以下「苦情相談」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(任命権者に対する苦情相談)
第2条 職員は、任命権者に対し、文書又は口頭により苦情相談を行うことができる。
(職員相談員)
第3条 任命権者は、前条に規定する苦情相談の迅速かつ適切な処理を行わせるため、職員のうちから、苦情相談を受けて処理する者(以下「職員相談員」という。)を指名するものとする。
(事案の処理)
第4条 職員相談員は、苦情相談を行った職員(以下「申出人」という。)に対し、助言等を行うほか、関係当事者に対し、指導、あっせんその他の必要な措置を行うものとする。
2 任命権者は、申出人が事案の処理の継続を求める場合において、当該事案に係る問題の解決の見込みがないと認めるときその他事案の処理を継続することが適当でないと認めるときは、当該事案の処理を打ち切るものとする。
(調査)
第5条 職員相談員は、申出人、当該申出人の任命権者その他の関係者に対し、必要に応じて、事情聴取、照会その他の調査を行うことができる。
2 任命権者は、前項の規定により職員相談員から事情聴取等を求められた職員が請求したときは、当該事情聴取等に応ずるために必要な時間、勤務しないことを承認するものとする。
(記録の作成等)
第6条 職員相談員は、事案ごとにその概要及び処理状況について記録を作成し、任命権者に報告しなければならない。
(秘密の保持)
第7条 職員相談員その他の苦情相談に係る事務に従事する職員は、申出人の職及び氏名、苦情相談の内容その他の苦情相談に関し職務上知ることのできた秘密を保持しなければならない。
(不利益取扱いの禁止)
第8条 任命権者は、苦情相談を行ったこと、苦情相談に関し行う調査に協力したこと等に起因して、職員が職場において不利益を受けることがないよう配慮しなければならない。
(任命権者の協力等)
第9条 任命権者は、苦情相談に係る事務について情報の提供、研修の実施、助言その他の必要な協力を行うものとする。
2 任命権者は、関係機関に対し、必要に応じて、苦情相談に係る事務について協力及び報告を求めることができる。
(補則)
第10条 この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、平成21年4月1日から施行する。