○セクシャル・ハラスメントの防止に関する規程
(平成21年3月30日規程第2号)
改正
令和2年3月31日規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、職員等(以下「職員」という。)の利益の保護及び能率の発揮を目的として、セクシャル・ハラスメントの防止及び排除のための措置並びにセクシャル・ハラスメントに起因する問題が生じた場合に適切に対応するための措置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 職員等 村の業務に従事する職員、臨時的任用職員及び非常勤職員をいう。
(2) セクシャル・ハラスメント 他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び職員が他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動
(3) セクシャル・ハラスメントに起因する問題 セクシャル・ハラスメントへの対応に起因して職員がその勤務条件につき不利益を受けること。
(職員の責務)
第3条 職員は、セクシャル・ハラスメントをなくすために、互いの人格を尊重し、対等なパートナーとしての意識のもとに職務を遂行しなければならない。
(所属長の責務)
第4条 所属長は、職員が、その能率を充分に発揮できるような勤務環境確保のため、セクシャル・ハラスメントの防止及び排除に努めるとともに、セクシャル・ハラスメントに起因する問題が生じた場合においては、必要な措置を迅速、かつ、適切に講じなければならない。この場合において、セクシャル・ハラスメントに対する苦情の申出、当該苦情等に係る調査への協力その他セクシャル・ハラスメントに対する職員の対応に起因して当該職員が職場において不利益を受けることがないよう配慮しなければならない。
(苦情相談への対応)
第5条 職員のセクシャル・ハラスメントに関する苦情の申出及び相談(以下「苦情相談」という。)に対応するため、セクシャル・ハラスメント相談窓口(以下「セクハラ相談担当窓口」という。)を設置する。
2 セクハラ相談担当窓口の担当職員は、別表1に掲げる職員とし、苦情相談の申出を受けたときは、当該申出をした者(以下「申出人」という。)から事情聴取を行い、当該苦情相談の処理に当たるとともに、その結果を総務課長に報告するものとする。
3 総務課長は、前項の規定により報告を受けたときは、必要に応じて当該苦情相談の申出人及び関係者に対し事情聴取及び事実確認を行い、当該苦情相談に係る問題の解決を図るものとする。
4 総務課長は、前項の規定により苦情相談に係る問題解決を図ることが困難と認められるときは、副村長にその旨を報告するとともに、当該苦情相談に係る問題の解決を図るための提言を受けるため、第6条に規定するセクシャル・ハラスメント処理委員会の会議の開催を要請するよう求めるものとする。
(セクシャル・ハラスメント処理委員会の設置)
第6条 セクシャル・ハラスメントに関する苦情相談を審議し、公正な処理に当たるため、セクシャル・ハラスメント処理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、別表2に掲げる委員をもって組織する。
3 委員会に委員長を置き、副村長をもってこれに充てる。
4 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。
5 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(委員会の開催等)
第7条 委員会は、副村長の要請に基づいて会議を開催し、必要に応じて申出人及び関係者に対し事情聴取及び事実確認を行うとともに、適切な調査活動によって迅速に苦情相談に係る問題の解決を図るための提言を副村長に行うものとする。
2 副村長は、前項の提言を受けたときは、その旨を申出人に通知するとともに、提言の内容を村長に報告するものとする。
3 村長は、前項の規定による報告を受けた場合において、必要があると認めるときは、雇用管理上の措置を講ずるものとする。
(プライバシーの保護等)
第8条 セクシャル・ハラスメントに関する苦情相談の処理を相談する職員及び委員は、申出人及び関係者のプライバシーの保護に努め、特に申出人が申出をしたことによって不利益を被らないよう留意しなければならない。
(補則)
第9条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附 則(令和2年3月31日規程第2号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
別表1(第5条関係)
 セクシャル・ハラスメント相談担当窓口 
 総務課総務企画班 
別表2(第6条関係)
 セクシャル・ハラスメント処理委員会
 副村長
 総務課長
 住民福祉課長
 産業課長
 建設課長