○上小阿仁村有償運送等運行条例
| (平成21年6月19日条例第14号) | 
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(目的)
第1条 この条例は、上小阿仁村有償運送により、路線バス廃止等による交通空白地域における住民の交通手段を確保し、もって公共の福祉に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、「上小阿仁村有償運送」とは、村が道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)第79条の規定に基づき、国土交通大臣の行う登録を受けて実施する自家用有償旅客運送事業をいう。
(管理等)
第3条 上小阿仁村有償運送等の運行事業は、村長が管理する。
2 村長は、必要があると認めるときは、運行に関する業務を委託することができる。
(運行路線等)
第4条 上小阿仁村有償運送の運行路線は、次のとおりとする。
| 路線名 | 起 点 | 主たる経過地 | 終 点 | キロ程 | 
| 八郎潟線 | 上小阿仁村小沢田字向川原118
											 (上小阿仁村役場前)  | 村内
											 五城目町 八郎潟町  | 南秋田郡八郎潟町 (八郎潟駅)
											 | 30キロ | 
2 運行日は、1月4日から12月28日までの日とする。ただし、日曜日及び土曜日並びに国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日は、運行しないことができる。
3 前2項の規定にかかわらず、村長は、予約がない場合及び天災その他やむを得ない事由により、運行に支障があると認められるときは、運行を中止することができる。
(使用料)
第5条 上小阿仁村有償運送を利用する者(以下「利用者」という。)は、別表に定める使用料を納付しなければならない。ただし、村長が必要と認めるときは、使用料を減免又は免除することができる。
[別表]
2 使用料は、降車の際に納付するものとする。
(使用料の徴収委託)
第6条 使用料の徴収は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定に基づき、これを委託することができる。
(損害賠償)
第7条 自己の責任に帰すべき事由により、上小阿仁村有償運送車両又は運行事業の施設を毀損又は滅失した者は、村長が認定した損害額を賠償しなければならない。
(罰則)
第8条 村長は、詐欺その他不正の行為により、第5条の全部又は一部の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科すことができる。
[第5条]
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年6月20日条例第10号)
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この条例は、平成24年7月1日から施行する。
附 則(平成25年3月15日条例第4号)
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この条例は、平成25年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
運行路線別使用料
| 路線名 | 区間 | 使 用 料 | |
| 八郎潟線 | 全 区 間 | 大人(中学生以上) | 1,000円 | 
| 小人(小学生以下) | 500円 | ||
| 幼児(6歳以下) | 無 料 | ||