○上小阿仁村長信田交流センター設置条例
(平成20年9月11日条例第23号)
(目的)
第1条 地域住民及び地域以外の人との交流、研修及び講習の場を確保するため、地域材を利用して建設し、この優良性を広く啓蒙するとともに、生活の向上に寄与するため、長信田交流センター(以下「交流センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 交流センターの名称及び位置は次のとおりとする。
 名称 長信田交流センター
 位置 上小阿仁村仏社字長信田日ノ台330番地
(指定管理者による管理)
第3条 交流センターの管理は、法人その他の団体であって村長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者の業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 使用の許可及び許可の取消し並びに使用の制限及び停止に関する業務
(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、交流センターの管理に関し村長が必要と認める業務
(管理の基準)
第5条 指定管理者は、規則で定める管理の基準に従って交流センターの管理を行わなければならない。
(管理費用)
第6条 第3条及び第4条の規定による指定管理者への管理及び業務にかかる費用は無料とする。
附 則
この条例は、供用を開始した日から施行する。