○上小阿仁村地域支援事業実施要綱
(平成19年4月1日要綱第16号)
改正
平成20年4月1日要綱第10号
令和6年3月15日要綱第19号
(趣旨)
第1条 この要綱は、要支援、要介護状態になる前からの介護予防を推進するとともに、地域における包括的、継続的なマネジメント機能を強化する観点から上小阿仁村地域支援事業(以下「事業」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 この事業の対象者は、上小阿仁村に居住している者で、介護保険法第115条の38に規定する被保険者とする。
(事業内容)
第3条 事業の内容は介護保険法第115条の38に規定する次に掲げるものとする。
(1) 介護予防事業
  ア特定高齢者把握事業
 イ通所型介護予防事業
 ウ訪問型介護予防事業
 エ介護予防特定高齢者施策評価事業
 オ介護予防普及啓発事業
 カ地域介護予防活動支援事業
 キ介護予防一般高齢者施策評価事業
(2) 包括的支援事業
  ア介護予防マネジメント
 イ総合相談支援事業
 ウ権利擁護事業 
 エ包括的、継続的マネジメント事業
(3) 任意事業
 介護給付費等適正化事業
 家族介護支援事業
 ア家族介護教室
 イ認知症高齢者見守り事業 
 ウ家族介護継続支援事業
その他の事業 
 ア成年後見制度利用支援事業
 イ福祉用具、住宅改修支援事業
 エ地域自立生活支援事業(配食サービス事業)
(実施主体)
第4条 実施主体は、上小阿仁村とする。
(事業の委託)
第5条 村長は、第3条の介護予防事業,任意事業を効果的に達成するため、適切な事業運営が確保できると認められる法人等に別に定める契約により委託することができる。ただし、包括的支援事業については、上小阿仁村地域包括支援センターが実施するものとする。
(秘密の保持)
第6条 この事業の実施にあたり、事務上知り得た個人情報の秘密は厳守し、第三者に漏らしてはならない。
(利用料)
第7条 事業の利用料については別表のとおりとし、利用料の徴収は委託を受けた法人等ができるものとする。
(協力体制)
第8条 上小阿仁村は、この事業の円滑かつ効果的な運営を図るため、関係機関と十分な連携をとるものとする。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年4月1日要綱第10号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月15日要綱第19号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
区   分金  額
 配食サービス利用料 1食当たり 300円
 その他の利用料
 (経費負担が伴う場合のみ)
 1回当たり 実費相当額
 生きがいデイサービス利用料 1日当たり 550円