○上小阿仁村要保護児童対策地域協議会設置要綱
(平成20年3月28日要綱第8号)
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第25条の2の規定に基づき、要保護児童(法第6条の3に規定する要保護児童をいう。以下同じ。)の早期発見と的確な支援を行い健全な育成を図るため、上小阿仁村要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 要保護児童についての情報交換
(2) 要保護児童の発見及び対応への検討
(3) 要保護児童に関する地域社会の啓発活動
(4) その他要保護児童対策に必要な事項
(組織)
第3条 協議会は、別表に掲げる関係機関等の構成員をもって組織する。
2 協議会は、担当者等が連携して要保護児童の情報を共有し、支援を行うため代表者会議、実務者会議「個別ケース検討会議」で構成する。
3 協議会に会長を置き、代表者会議の委員の互選により選出する。
4 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
5 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。
(代表者会議)
第4条 代表者会議の委員は、別表に掲げる関係機関等の代表者をもって充てるものとし、村長が委嘱する。
2 代表者会議の委員は非常勤とする。任期は2年以内とし、再任を妨げない。なお、補欠委員の任期は、前任者残任期間とする。
3 代表者会議は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 協議会の活動方針の決定及び総括
(2) 要保護児童の支援体制の検討
(3) 実務者会議の活動状況の把握及び評価
4 代表者会議に座長を置き、協議会の会長の職にある者をもって充てる。
5 代表者会議は、会長が招集し、座長がこれを主宰する。
(実務者会議「個別ケース検討会議」)
第5条 実務者会議は、別表に掲げる関係機関等の実務者をもって充てるものとする。
2 実務者会議は、次に掲げる事項を所掌し、必要に応じて代表者会議に報告する。
(1) 要保護児童の実態把握及び事例の総合的な把握
(2) 要保護児童の状況把握及び問題点の確認
(3) 要保護児童の支援経過の確認及びその評価並びに新たな情報の共有
(4) 要保護児童の支援方法の確立及び役割分担の決定並びに認識の共有
3 実務者会議は、必要に応じ会長が招集し、随時協議を行うものとする。
(守秘義務)
第6条 協議会の委員は、職務上知り得た内容を他に漏らしてはならない。
2 前項の規定については、協議会の委員を退いた後も同様とする。
(要保護児童対策調整機関)
第7条 村長は、法第25条の2第4項に規定する要保護児童対策調整機関として住民福祉課を指定する。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、住民福祉課において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
別表(第3条、第4条関係)
区  分関係機関等
保育・教育機関かみこあに保育園
上小阿仁小中学校
上小阿仁村教育委員会
人権擁護関係人権擁護委員
警察関係北秋田警察署
福祉関係秋田県北児童相談所
秋田県北福祉事務所
上小阿仁村民生児童委員協議会
その他の機関青少年育成上小阿仁村民会議
その他村長が必要と認める関係機関等